活用できていますか?一括償却資産と少額減価償却資産
資産を取得した場合、取得価額10万円以上又は使用期間が1年以上の資産は固定資産として計上しますが、「一括償却資産」もしくは「少額減価償却資産」を活用しますと、費用として処理を行う事ができます。
一括償却費用と少額減価償却資産の条件と処理方法を比較すると下記のようになります。
金額の条件 |
処理方法 |
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一括償却資産 |
10万円以上
20万円未満
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事業供用年度より3年間で均等償却にて費用処理を行う |
少額減価償却資産 |
10万円以上
30万円未満
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取得価額が30万円未満の資産が、
年間合計300万円に達するまで費用処理が認められる
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一括償却資産について
一括償却資産とは取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産の事をいいます。
中古購入したものも含みますが、リース資産は含みません。
また、複数まとめて購入した場合でも、1点あたりの価格が10万円以上~20万円未満でなければなりません。
特徴 |
購入した年度から3年間で費用として処理する事ができる |
年度途中に購入しても3年間で均等償却する (期首、期中、期末どのタイミングで購入しても1年間に償却する額は同じになる) |
償却(固定)資産税は課税されない |
途中で除却、売却しても3年間均等償却を継続する必要がある |
少額減価償却資産について
少額減価償却資産とは、取得価額30万円未満の減価償却資産の事をいいます。
中古で購入したものも、リース資産も含みます。
また、複数まとめて購入した場合でも、1点あたりの価格が10万円以上~30万円未満でなければなりません。
特徴 |
取得原価全額を即時経費にする事ができる |
合計限度額300万円まで当期の費用にできる |
償却(固定)資産税は課税される |
※ただし、少額減価償却資産を適用できるのは青色申告を提出する中小企業者等に限ります。
上記の「一括償却資産」や「少額減価償却資産」を活用する事で、費用として処理を行う事ができます。
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