9月30日までに対応を! 65万円の青色申告特別控除を受けるためには
平成30年度税制改正では、令和2年度以降の所得税について
個人事業主の方の青色申告特別控除額、基礎控除額が変更されています。
特に青色申告特別控除は従来の65万円から55万円に引き下げられています。
ただし、条件を満たした場合には変わらず65万円の青色申告特別控除を
受けることもできます。65万円の条件は準備が必要になりますので、
あらかじめ確認いただき、対応もご検討いただくのがよいかと思います。
■青色申告特別控除(55万円)を受けるには
まずは令和2年度の青色申告特別控除を55万円で受けるための要件があります。
この点は令和元年分の確定申告時の65万円の青色申告特別控除と
同じ要件となっていますので、令和元年分も65万円の青色申告特別控除を
受けていただいていた方は継続した対応を行って頂くのがよいかと思われます。
- 不動産所得または事業所得が発生する事業
- 正規の簿記の原則により記帳している
- 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、申告期限内に提出する
2.については、複式簿記により記帳することとなります。
会計ソフト等をご利用いただいている場合、多くのソフトが複式簿記に対応しています。
出納帳などで入力するとしても、ソフト側で複式簿記の仕訳として記帳している場合もあります。
■55万円の青色申告特別控除の要件を満たしていない場合
上記の55万円の青色申告特別控除を満たしていない場合、控除額が10万円になります。
金額幅も大きいですので、添付書類の提出もれや期限超過などにならないようご注意ください。
■令和2年度の青色申告特別控除を65万円で受けるには
令和2年度以降では、青色申告特別控除が冒頭の通り
55万円に引き下げられています。
そのうえで、下記条件のいずれかに該当する場合のみ
65万円で控除を受けることができます。
① 電子帳簿保存を行っている
② 青色申告決算書の提出を提出期限までにe-Taxを使用して行う
上記①、②どちらを選んでも事前に準備が必要となります。
■電子帳簿保存を行うための準備
電子帳簿保存を行う場合は、単に保存を電子化するだけでは認められません。
いくつかの準備を行う必要があります。
- 会計ソフト等について電磁的記録による保存に対応しているものを利用する ※設定等もご確認頂く必要があります。
- 領収書等をスキャナ保存する場合は、解像度、タイムスタンプ、その他の要件を整備する
- 「国税関連帳簿の電磁的記録に関する保存等の承認申請書」や「国税関連書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書」等を提出する ※添付書類で事務手続きの概要を明らかにした書類等も求められますので、各種規程等のご準備も必要になります。
また、承認申請書の提出は本来は電磁的記録を行う3か月前までに行わなければならず、原則的には課税期間の途中からの適用はできません。
ただし、令和2年分に限り、9月30日までに承認申請書を提出し、年内に承認を受けて電子帳簿保存を開始することで、65万円の青色申告特別控除を受けることができるようになっています。
■e-Taxを行うための準備
e-Taxを行うためにも事前準備が必要になりますので、あらかじめご確認いただく
必要があります。
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書の取得 ※マイナンバーカード(通知カードは不可)でも可能です。
- e-Taxの利用方法を検討 e-Taxにもいくつかの方法がありますのでどの方法がよいか検討します
青色申告のためのソフトをお探しでございましたら、下記窓口へお問い合わせください。