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令和3年は2月1日(月)まで!償却資産の申告に必要な書類や対象資産は?

土地や建物、機械装置や器具備品に関しては、税金「固定資産税」が発生します。

特に、固定資産の中でも土地や建物以外の器具備品は「償却資産」と呼ばれ、
1月1日時点で所有している場合、同年の1月31日までに申告書提出の義務が発生します。
1月31日が土日の場合は翌週に繰り越されるため、令和3年は2月1日(月)が締切となります。

必要な提出書類や対象となる資産について確認していきましょう。


提出書類

・償却資産申告書
・種類別明細書
     増加資産用(前年度申告した方で増加資産がある場合)
     減少資産用(前年度申告した方で減少資産がある場合)
     全資産用(初めて申告する方、電算処理により申告する方)


申告対象となる資産

・構築物:
  路面の舗装、看板、門、塀、外装工事、庭園等
・機械及び装置:
  各種製造設備、機械式駐車設備、太陽今発電設備等
・船舶:
  ボート、釣船、漁船、遊覧船等
・航空機:
  飛行機、ヘリコプター等
・車両及び運搬具:
  大型特殊自動車等(自動車税または軽自動車税対象の車両は対象外)
・工具・器具及び備品:
  パソコン、モニター、コピー機、厨房設備、理美容機器、医療機器等


申告対象とならない資産

・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・無形固定資産(ソフトウェア、特許権、実用新案権等)
・繰延資産
・棚卸資産
・取得価額が20万円未満の一括償却資産(3年均等償却)としたもの 


税額の計算について

償却資産税の課税額=償却資産の評価額×標準税率

償却資産の評価額(初年度)=取得価格×(1-減価率×1/2)
償却資産の評価額(2年目以降)=前年度の評価額×(1-減価率)
※「減価率」は耐用年数によって決定する割合で、各市町村毎に金額が決められています。


提出期限

令和3年度の場合:令和3年2月1日(月)
※1月31日が土日でない場合は、1月31日となります。


提出先

事業所がある市町村


提出方法

郵送または窓口へ提出
また、eLTAX(エルタックス)を利用した償却資産の電子申告の受付も可能です。


書類の詳細な記載やルールに関しては、提出先の市町村のホームページをご確認ください。

これら毎年必要な申告書の作成ですが、
固定資産業務ソフトを用いると、固定資産の管理や税計算、申告書出力もかんたんに行えます。

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