2021年1月末提出の法定調書等(源泉徴収票/給与支払報告書)電子提出義務化について考える
今年も残すところあと1ヶ月となり、給与担当者にとって年末調整処理が佳境に差し掛かっている時期かと思います。従業員からの申告書類の回収が終わり、あとは年税額の確定のため、給与計算ソフトへ申告書の内容を入力したり、申告書内容が正しいかどうかの確認作業に追われてしまうとても大変な時期です。それが終わるとすぐに年税額を確定させ、従業員ごとの精算額を算出し、あとは12月の給与もしくは12月の賞与、あるいは別途振込にて徴収・還付額の清算を行い、源泉徴収票や給与支払報告書の印刷に入る頃でもあります。
そして年が明けて2021年の1月末(今年は1月31日が日曜日のため、提出期限は2021年2月1日)までに、税務署や各市区町村への法定調書等の提出する運びとなります。
電子提出の対象となる企業は?
さて、今回の2021年1月提出分から、電子提出の対象企業が拡大になっています。明らかに対象企業になっている給与担当者はよくご存知と思われますが、法定調書の提出枚数が、以前の1000枚から一気に引き下げられて、提出枚数が100枚を超える企業も、e-Tax、eL-TAXを利用するか、光ディスク等を利用して電子提出する必要があります。
電子提出の判定方法は?
それは、前々年の2019年1月に、何枚の法定調書を提出していたのかによって判定されます。仮に前々年の2019年に「源泉徴収票」110枚、「支払調書」110枚の提出枚数であった場合、法定調書の種類ごとに100枚を超えているかどうかの判定になるため、2021年1月の提出では電子提出を行う必要があります。一方、前年の2020年に「源泉徴収票」90枚、「支払調書」90枚(合計して100枚を超えても良い)の提出枚数であった場合、2022年の提出は紙の提出でも良いという判定になります。
源泉徴収票は100枚以下、給与支払報告書は100枚以上の場合は?
「給与支払報告書」の電子提出の対象については、「給与支払報告書」の提出枚数に関わらず、前々年の「源泉徴収票」の提出枚数が100枚を超えているかどうかで判定されます。
もし「源泉徴収票」の提出枚数が90枚、「給与支払報告書」の提出枚数が200枚であっても、電子提出の対象には入らず、今まで通り紙での提出が可能になります。
逆に「源泉徴収票」の提出枚数が100枚を超えていた場合、市町村ごとに提出する「給与支払報告書」では、1市町村に対しての提出枚数が100枚に満たない場合がありますが、それでも、eL-Taxや光ディスク等を使って提出する必要があります。
ただし、提出枚数が少ない場合、市区町村によっては、今まで通りの紙での提出を受け取ってくれる場合もあるため、どうしても電子提出が難しい場合、問い合わせした上で提出することをお勧めします。
※eL-Taxリーフレット
「給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による 提出義務基準が引き下げられました!」
e-TaxやeL-Taxに対応出来ていない場合は?
もし、電子提出の対象になっていたことに気づき、e-TaxやeL-Taxに対応出来ていない場合はどの様に電子提出すれば良いのでしょうか。
それは、光ディスク等を使って提出する事です。まず、通常通り年末調整処理を行い、例年は源泉徴収票等の法定調書を紙で印刷するところを、源泉徴収票等のデータを作成し、それをCDやDVDへ書き込み、光ディスクとして税務署や市区町村へ提出する方法です。
こちらの提出方法は100枚以上の義務化になっていない時から、多くの企業で用いられていました。データでの出力には決められたフォーマット等がありますので、国税庁のHPなど確認した上で正しいデータを出力し、光ディスクを作成してください。あとは光ディスクと一緒に「光ディスク等提出チェックシート(法定)」と、各法定調書合計表(こちらはなぜか紙での作成のみとなっています)を添えて、提出する方法です。
光ディスク等のデータ作成方法は?
正しいレイアウトでのデータでの作成が必要になりますが、既に各メーカーの給与計算ソフトが、こちらのデータ出力に対応済みであるケースが多くあります。
もしお手元にある給与計算ソフトが光ディスク等のデータ作成に対応しているかご不明の場合は、弊社までお問い合わせください。