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年末調整をしなかった人は確定申告を!

一般的に、給与をもらっている人の所得税は、年末調整で年税額を確定して精算します。
年末調整をしていない人の所得税の精算はどうなっているのでしょうか?
それが「確定申告」です。
もしかしたら払い過ぎている所得税があるかも?

給与を支払っている事業者は「源泉徴収義務者」と呼ばれ
すべての従業員へ支払う給与からあらかじめ所得税と復興特別所得税を差し引き
給与の支払い、差し引いたものを税務署(国)に納付します。

すべての従業員が源泉徴収の対象ですから、もちろん「パートさん」「バイトさん」も源泉徴収の対象です。
「私は毎月税金差し引かれてないですよ」という「パートさん」「バイトさん」もいると思います
月の給与が88,000円以下は税額は0円ですので差し引かれません。

こんなケースはどうでしょうか

・2018年10月から月85,000円の給与でパート勤務
・2019年1月と3月に残業があって月90,000円の給与
・2019年9月に退職

この場合2019年の収入計は
(85,000×7)+(90,000×2)=775,000円になります。
1月と3月は源泉徴収が発生するため税額表より
 230×2=460 で 460円 差し引かれます。

退職時に事業者からもらう源泉徴収票には

支払額:775,000
源泉徴収額:460

と記載されています。

このまま確定申告をしなければ460円は所得税として納付されてます。

確定申告をすれば

775,000(収入額)-650,000(給与所得控除)-380,000(基礎控除)=-255,000
ということでマイナス金額になりますので課税される所得金額が0円
税額は0円で源泉徴収された460円は還付になります。

460円の還付ですが、このケースは甲欄で源泉徴収したケースです。
もし、乙欄なら源泉徴収額が
支給額85,000円の月:2,603円×7=18,221円
支給額90,000円の月:3,200円×2=6,400円
合計:24,621円になります。

大きな金額ですね。


次の点を確認しましよう

源泉徴収票は必ずもらいましょう

  逆に源泉徴収票を交付しない事業者は、法律違反になります。

年末調整をしていない源泉徴収票の支払額が1,030,000円以下で源泉徴収額が0円でない場合は還付の可能性があります。


 複数の源泉徴収票がある場合は合算して確認してください。



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