適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始までに行うこと
2019年10月に消費税改正が行われ、軽減税率対応の「区分記載請求書等保存方式」に対応するために請求書の記載内容を修正いただいたところだと思います。
しかしながら、今回対応した「区分記載請求書等保存方式」は2023年9月までで、2023年10月からは新たな「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。事前の準備も必要になりますので、スケジュールを確認しておいてください。
インボイス制度 実務対策ガイドブック
適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書を発行できるのは税務署に適格請求書発行事業者として登録されている事業者のみになります。税務署の審査にも時間がかかることが予想されますので、あらかじめ登録のスケジュールも確認しておく必要があります。
○登録申請書受付開始日
2021年(令和3年)10月1日
○2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録されるための期限
2023年(令和5年)3月31日
上記期限に間に合うよう登録申請を進めましょう。
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消費税額計算方法を確認する
2023年10月1日以降の売上・仕入税額は計算方法も変更となります。
売上税額を「積上げ計算」とした場合は仕入税額も「積上げ計算」としなければならないなどの条件もありますので、顧問税理士とご相談の上、帳簿・集計表・試算表類の準備も行います。
請求書記載内容の運用変更、システム改修
適格請求書発行事業者となったのちは、取引の相手方の求めに応じて適格請求書を発行する義務が発生します。記載事項にも様々な要件がありますので、請求書発行の運用方法やシステムの改修を検討しましょう。
(適格請求書発行事業者が適格請求書と誤認される恐れのある書類の交付や、偽りの記載をした適格請求書を交付すると罰則を受ける可能性があります。)
また、適格請求書の写しを保存する義務もありますので、保存方法等も検討しておきましょう。
免税事業者が対応するためには
免税事業者は適格請求書を発行することができません。課税事業者となる必要があります。
2023年10月から(決算が何月かにかかわらず)課税事業者として消費税申告を行う場合は、期限までに課税事業者と同様に適格請求書発行事業者の登録申請を行うことで、2023年10月1日からは課税事業者となります。
2023年10月以降に開始される課税期間から適格請求書を発行する場合は、まずは「消費税課税事業者選択届出書」の提出で課税事業者を選択し、課税期間の初日の前日から起算して1か月前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
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