IT導入補助金に特別枠ができました!
IT導入補助金 C類型
新型コロナウイルスの感染拡大対策として、新たに特別枠(C類型)が設けられました。
非対面型ビジネスモデルへの転換、サプライチェーンの毀損への対応、テレワーク環境の整備などに取り組む事業者によるIT導入を優先的に支援するためのものです。
これまでのIT導入補助金との相違点
A類型、B類型と異なり、補助率が2/3に上がっています。
補助金の下限と上限もこれまでで一番広く、対象にハードウェアのレンタル費用も含まれます。
2020年4月7日~2020年5月10日に契約・納品・支払いが行われたものも対象となります。
※「IT導入補助金2020 公募要領 特別枠(C類型)版 (暫定版)」から引用
補助対象となる事業
生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資するITツールの導入、テレワーク環境の整備などに資するITツールとその活用に必要不可欠なハードウェア(レンタル品含む)の導入に取り組む事業が対象となります。
補助対象となるハードウェアですが、具体的にはデスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン、およびこれらに接続して事業に対応するためのWebカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーターなどが含まれます。
新型コロナウイルスの影響によるテレワークを想定されています。
補助対象となる経費
従来のIT導入支援事業者によってあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費(ソフトウェア、導入関連費、ハードウェアレンタル費)と、遡及申請可能期間(2020年4月7日~2020年5月10日)に事業を開始(ITツール導入について契約・納品・支払いのいずれかを実施)した場合も対象となります。
対象となる事業者
対象となる事業は、製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)、小売業、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く)、ソフトウエア業又は情報処理サービス業、旅館業、医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所、中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合またはその連合会、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、特定非営利活動法人です。
※「IT導入補助金2020 公募要領 特別枠(C類型)版 (暫定版)」から引用
注意点
IT導入補助金を申請する際にgBizIDが必要となります。
過去のブログ記事で紹介しておりますので、ご参考にしてください。