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テレワーク助成金の活用を考える

こちらの助成金正式名称は、「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」です。

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)、及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。


支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主、又はテレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
(4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、
 シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入
 費用は支給対象となりません。


成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
 3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。


評価期間

成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
  ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。


対象経費

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )

( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額


支給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

成果目標の達成状況

①達成の場合    

補助率 3/4
1人当たりの上限額 20万円
1企業当たりの上限額 150万円

②未達成の場合    

補助率1/2
1人当たりの上限額 10万円
1企業当たりの上限額100万円


いかがでしょうか。この助成金なら、申請のハードルもさほど高くなく、すぐに使えそうです。
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