「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請期限が延長されました!
この助成金は新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することを目的としています。対象は特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業が申請できます。なお交付申請期限は2020年7月29日まで延長されているため、今のうちに利用可能か確認しておくと良いでしょう。
それでは交付申請の条件を確認してみましょう。
【対象事業主】
・労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主
・新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施する必要があります。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
もともと、タイムレコーダーやテレワーク機器の導入を検討している中小企業の事業主は、すぐに使えそうな助成金です。
【事業実施期間】
事業実施期間中(2020年2年2月17日(月)から同年7月31日(金)まで)に取組を実施してください。
【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【締め切り】
申請の受付は2020年7月29日(水)まで(必着)です。
※リーフレット
令和2年度働き方改革推進支援助成金リーフレット(職場意識改善特例コース)
こちらの助成金を活用したい中小企業の事業主は、お近くの労働局へご相談されることをお勧めします。なおタイムレコーダーやテレワーク機器については当社へのご相談も可能です。