中小企業経営強化税制に「デジタル化設備(C類型)」が追加されました
「中小企業経営強化税制」において、既存のA類型(生産性向上設備)、B類型(収益力強化設備)に加えて、テレワーク等の業務のデジタル化促進のために、新たなC類型(デジタル化設備)が追加されました。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて設備取得した場合、即時償却または設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除が受けられるという制度です。
対象となる設備
投資計画を達成するために必要不可欠な設備であり、下記の遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する必要があります。
遠隔操作
・デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
・以下のいずれかを目的とすること
A.事業を非対面で行うことができるようにすること
B.事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
可視化
・データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
・上記データが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
・上記により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
※経営資源等の最適化:設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等
自動制御化
・デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
・上記の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
申請について
前提条件として中小企業等経営強化法の認定を受けたうえで、C類型に申請する必要があります。
認定および申請の詳細については、以下中小企業庁ホームページを参考にしてください。
中小企業等経営強化法について
経営サポート「経営強化法による支援」
C類型申請について
経済産業局による確認書について(中小企業経営強化税制の経営力向上設備等のうちデジタル化設備に係る経済産業局確認)
まとめ
テレワークの導入を考えている方、あるいは進めている方は、こういった支援策を活用してみてはいかがでしょうか。
また、弊社ではテレワークに最適なクラウド版の業務ソフトを取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。