振休と代休の違いとは?
働き方改革において残業時間の抑制に注目が集まりがちですが、割増賃金に関係してくる、振替休日と代休の違いを知ることも大切です。
社内で振替休日、代休の明確な運用ルールはありますか。
なんとなく休日出勤をして代わりに休日を取っている場合も、それが振休なのか代休なのかで割増賃金が大きく変わってきます。また、社内では振休、代休と呼んでいても実際の運用は文字通りの運用でないこともあります。
今回は、労働基準法上で定められている、この二つの取扱いの違いについて解説していきます。
目次[非表示]
- 1.振休と代休、大きく違う点は2つ
- 1.1.休日が決まるタイミングはいつか?
- 1.2.割増賃金が発生する・しないケースは?
- 2.振休で割増賃金が発生するケースは?
- 3.まとめ
振休と代休、大きく違う点は2つ
- 振休(=休日の振替)とは
「事前に、休日と定められている日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とする」ことをいいます。 - 代休とは
「事前に休日の振替は行わず、休日労働をさせた後に、その代償として他の労働日に休ませる」ことをいいます。
共に、もともと休日であった日に労働をさせるということに生じるお休み、ということには変わりはありませんが、大きく違う点は2つあります。
- 代わりの休日が事前に決まっているか?事後に決まったか?
- 割増賃金が発生するか?
こちらについて解説していきます。
休日が決まるタイミングはいつか?
- 振休の場合
予め決まっている休日と勤務日を入れ替えるため、本来休日であった日(出勤日に変えた日)までに振り替える休日が決まっています。 - 代休の場合
休日出勤をした後に休みを取るため、休日出勤したタイミングでは代わりの休日が決まっていません。
社内では振休と呼んでいても、実際の運用は代休だったというケースもあります。
割増賃金が発生する・しないケースは?
- 振休の場合
予め決まっている休日と勤務日を入れ替えるため、基本的に割増賃金は発生しません。
割増賃金が発生するケースは後述します。 - 代休の場合
所定休日であれば0.25倍、法定休日であれば0.35倍の賃金を支払わなければいけません。
所定休日、法定休日に関する規定が記載されていることが望ましいですが、記載が無くても罰則はありません。
休日出勤の割増賃金について、労働した日が所定休日なのか法定休日なのかで裁判になっているケースもあります。こういったトラブルを回避するために、”代休であれば0.35倍で支払う”と定めている企業もあります。
振休で割増賃金が発生するケースは?
労働基準法第35条で労働時間の限度が定められおり、それがこちらです。
- 週40時間以内
- 1日8時間以内
振休の場合、休日と勤務日を入れ替えるため基本的に割増賃金は発生しません。これは同じ週に”休日と勤務日を入れ替える”場合です。上記の週40時間を超えないため割増賃金が発生しません。
ただ、同じ週ではなく週をまたいだ場合、1日8時間の勤務であれば本来休日であった日に労働をした週(1週で6日の勤務)が48時間の勤務となってしまいます。
この場合は週40時間を超えるため、時間外労働である0.25倍の割増賃金が発生します。
まとめ
「代休」を与えることは、労働基準法上の義務ではありません。
振休も代休も労働基準法では定められていませんが、未消化だと未払い賃金となり労働基準法違反となってしまいます。
振休も代休も企業によって取得する期限も異なると思います。
こういった複雑な休日出勤の管理も、勤怠管理ソフトであれば社員ごとに管理することが可能です。
▶あわせて読みたい
>勤怠管理システムをクラウドで導入するメリット
▶導入事例紹介
>勤怠管理クラウド導入 ~勤怠申請がリアルタイムで可視化され残業抑制へ~
当社では、ソフトウェアメーカー認定のインストラクターが、30社以上の業務ソフトを取扱い、サポート致します。マルチベンダーとして中四国(四国四県・広島・岡山)を中心に活動させていただき、それ以外のエリアではオンラインでもご対応致します。
ご興味のある方はぜひ、無料でダウンロードできる資料をご覧ください。