PCA公益法人会計が選ばれる理由⑥|新基準の財務諸表作成を支える機能とは

本記事は、PCA公益法人会計が多くの公益法人に選ばれている背景を、実務や制度対応の観点から全10回で解説していくシリーズです。
全体像については総合版の記事で整理していますので、あわせてご参照ください。
前回は、6年基準への対応が公益法人会計ソフトを選ぶうえで重要なポイントとなっていることや、PCA公益法人会計では新基準への対応機能が整備されていることをご紹介しました。
今回は、新基準への対応の中でも、多くの公益法人が日常業務や決算業務で利用する「貸借対照表」と「活動計算書」に焦点を当て、PCA公益法人会計が選ばれる理由をご紹介します。
目次[非表示]
必要な帳票をまとめて対応できることもPCAの強み
6年基準への対応では、単に新しい様式の財務諸表を作成できればよいわけではありません。貸借対照表や活動計算書に加え、事業ごとの集計、財務諸表に対する注記、附属明細書など、複数の帳票を整合性を保ちながら作成・管理する必要があります。
PCA公益法人会計では、財務諸表に加え、活動計算書科目設定、注記、附属明細書、提出書類テンプレートなど、制度改正に対応するために必要となる機能が整備されています。
必要な帳票や機能を幅広く備え、日常の仕訳・集計から決算書類の作成までを一貫して支援できることも、PCA公益法人会計が多くの公益法人に選ばれている理由のひとつです。
PCA公益法人会計が貸借対照表・活動計算書に対応できる理由
令和6年基準では、貸借対照表や活動計算書の様式が大きく見直されました。
貸借対照表では、これまでの「基本財産」「特定資産」といった区分から、企業会計に近い資産区分へ変更されるほか、指定純資産・一般純資産の表示方法も見直されています。また、「正味財産増減計算書」は「活動計算書」へ名称が変更され、費用の表示方法についても形態別分類から目的別分類へと変更されました。
PCA公益法人会計では、こうした新基準に対応した財務諸表の様式を標準で搭載しています。そのため、新たな様式に対応するために別途複雑な帳票を作成したり、Excelなどで大幅な加工を行ったりする負担を抑えながら、新基準に沿った財務諸表を作成できます。
制度改正に合わせて日常業務の運用方法を大きく変えるのではなく、日々の仕訳や集計をもとに新基準に対応した財務諸表を作成できることが、PCA公益法人会計の大きな特長です。
▼ 貸借対照表様式のイメージ
出典:内閣府公益認定等委員会「令和6年12月公益法人会計基準の運用指針」
▼ 活動計算書様式のイメージ
出典:内閣府公益認定等委員会「令和6年12月公益法人会計基準の運用指針」
事業ごとの収益・費用を管理できる「事業番号別集計」
公益法人では、複数の公益目的事業を行っているケースも多く、事業ごとに収益や費用を適切に把握することが重要です。
新基準では、活動計算書における「事業収益」と「事業費」を事業ごとに適切に集計・管理することがより重要になります。
そこで活用できるのが、PCA公益法人会計の「事業番号別集計」です。
PCA公益法人会計では、仕訳時に設定した事業区分の情報をもとに、活動計算書だけでなく、活動計算書内訳表や内部取引内訳表、財務諸表に対する注記など、関連する帳票へ一貫して反映できます。
帳票ごとに個別の集計や転記を行う必要がなく、同じデータをもとに複数の帳票を作成できるため、確認作業の負担軽減や転記ミスの防止にもつながります。
新基準の財務諸表作成を支える「一貫したデータ管理」
令和6年基準では、貸借対照表や活動計算書の変更だけでなく、財務諸表に対する注記や附属明細書も大幅に拡充されました。作成する帳票が増えることで、制度への対応だけでなく、帳票間の整合性を維持することも重要になります。
新基準への対応では、個別の帳票を作成できること以上に、
日々の仕訳
▼
事業ごとの集計
▼
活動計算書・貸借対照表
▼
注記・附属明細書
という一連の流れを、同じデータをもとに一貫して管理できることが重要です。
PCA公益法人会計では、新基準の財務諸表様式への対応に加え、事業番号別集計や注記・附属明細書の作成にも対応しています。そのため、制度改正に伴う業務負担を抑えながら、新基準に沿った財務諸表を作成できる環境が整っています。
新基準への対応で重要なのは、「帳票を作成できること」だけではありません。
制度に沿った財務諸表を、日常業務の延長で継続して作成できることです。
PCA公益法人会計は、財務諸表の様式対応から事業別集計、注記・附属明細書の作成まで、6年基準への対応を支える幅広い機能を備えています。
こうした「制度対応」と「日常業務の継続性」の両方を支えられることが、PCA公益法人会計が多くの公益法人に選ばれている理由のひとつです。
次回予告
次回は、貸借対照表や活動計算書とあわせて見直しが進む「注記・附属明細書」の変更について、PCA公益法人会計でどのように対応できるのかを整理していきます。







