PCA公益法人会計が選ばれる理由⑦|注記・附属明細書まで対応できる安心感

本記事は、PCA公益法人会計が多くの公益法人に選ばれている背景を、実務や制度対応の観点から全10回で解説していくシリーズです。
全体像については総合版の記事で整理していますので、あわせてご参照ください。
前回は、令和6年基準に対応した貸借対照表や活動計算書の作成を支える機能について整理しました。新基準への対応では、財務諸表の様式に対応するだけでなく、事業ごとの集計や関連帳票との整合性を保ちながら、決算に必要な資料を作成できることが重要です。
今回は、財務諸表とあわせて作成する「注記・附属明細書」に焦点を当て、PCA公益法人会計がこれらの作成をどのように支えているのかをご紹介します。
注記・附属明細書の作成にも対応
公益法人の決算では、貸借対照表や活動計算書などの財務諸表だけでなく、財務諸表に対する注記や附属明細書など、さまざまな関連資料を作成する必要があります。
特に令和6年基準への対応では、財務諸表の見直しに加えて、注記や附属明細書についても新基準に沿った対応が求められます。
財務諸表の内容を補足する注記や、決算内容をより詳しく示す附属明細書は、財務諸表と内容の整合性を保ちながら作成することが重要です。
そのため、決算書とは別に必要な情報を集め、個別に作成するのではなく、日々の会計処理や集計結果を活用しながら、関連資料まで作成できることが実務上のポイントになります。
PCA公益法人会計では、新基準に対応した財務諸表だけでなく、財務諸表に対する注記や附属明細書などの出力にも対応しています。
新基準版の出力帳票には、財務諸表に加えて、活動計算書内訳表や貸借対照表内訳表、内部取引に関する帳票、注記、附属明細書など、決算に関連するさまざまな帳票が含まれています。
これにより、財務諸表だけでなく、その内容を補足・説明する関連資料まで含めて、決算業務を進めることができます。
▼PCA公益法人会計で用意されている帳票一覧(一例)
区分 | 帳票 |
日常帳票 | 振替伝票 / 仕訳帳 / 総勘定元帳 / 補助元帳 / 合計残高試算表 |
管理帳票 | 現預金管理表 / 事業別一覧表 / 会計別一覧表 / 科目別事業残高一覧表 |
予算帳票 | 予算管理月報 / 予算推移月報 / 月次予算実績比較表 |
分析・内部取引帳票 | 月次推移表 / 比較財務諸表 / 内部取引明細表 / 内部取引消去調整リスト |
決算帳票 | 貸借対照表 / 活動計算書 / 内訳表 / 財務諸表に対する注記 / 附属明細書 / 収支予算書 |
提出・その他 | 提出書類Excelテンプレート出力 / 消費税明細書 / 消費税集計表 |
財務諸表と関連帳票の整合性を保つために
注記や附属明細書を作成するうえで重要なのは、単に帳票を出力できることだけではありません。
財務諸表と注記、附属明細書の内容に差異が生じないよう、それぞれの帳票に必要な情報を適切に管理する必要があります。
第6回でご紹介したように、PCA公益法人会計では、仕訳時に設定した事業区分の情報をもとに、活動計算書や活動計算書内訳表、内部取引内訳表など、複数の帳票へ情報を反映できます。
こうした事業ごとの情報管理は、財務諸表だけでなく、関連する注記や附属明細書を作成するうえでも重要になります。
日々の仕訳や事業区分の情報をもとに必要な帳票を作成できることで、帳票ごとに別々のデータを集めて整理する負担を抑え、内容の確認もしやすくなります。
注記・附属明細書まで対応できることが、決算業務を支える
令和6年基準への対応では、貸借対照表や活動計算書の様式変更だけでなく、注記や附属明細書など、決算に必要な資料全体を見直す必要があります。
これらの資料を個別に作成する場合、制度改正のたびに新しい様式や記載内容を確認し、必要な情報を集めて整理する作業が発生します。
PCA公益法人会計では、新基準に対応した注記・附属明細書を含む各種帳票が用意されているため、制度改正後に必要となる決算関連資料をソフト上で作成できます。
財務諸表だけでなく、注記・附属明細書まで含めて新基準に対応できること。
この点も、6年基準への移行を進める公益法人にとって、PCA公益法人会計を選ぶ理由のひとつといえるでしょう。
>ピー・シー・エー株式会社「新公益法人制度(令和7年4月施行)への対応について」
次回予告
次回は、PCA公益法人会計が多くの公益法人に選ばれ続ける理由のひとつである「サポート体制」に焦点を当てます。
会計ソフトは導入して終わりではなく、制度改正への対応や日々の運用を支えるサポートも重要です。PCAのサポート体制や、安心して使い続けられる理由についてご紹介します。







