【R3年1月1日育児・介護休業法改正】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に~概要編~
令和3年1月1日より、育児・介護休業法が改正されました。
今回は、この看護休暇・介護休暇の改正の概要及び実務ポイントについてお話します。
このブログの内容を3分で分かる動画で作成いたしました。よろしければご覧になってください。(音声が流れます。音量にご注意ください)
改正内容の概要
今回の改正では、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が認めらました。
改正点やポイントを下記にてご説明します。
▼子の看護休暇とは?
育児・介護休業法に認められる休暇制度で、小学校就学前の子を養育する従業員が、病気、怪我をした子の世話の他、予防接種や健康診断の受診の為に取得できる制度になります。
対象労働者 |
取得目的 |
取得日数 |
小学校就学前の子を養育する 労働者 |
・病気や怪我をした子の世話 ・予防接種や結構診断の受診 |
1年につき5日 (子が2人以上の場合は10日) |
▼介護休暇とは?
育児・介護休業法に認められる休暇制度で、病気や怪我、高齢等の理由で要介護状態(負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態)となった家族を介護・世話する従業員が、通院の付き添いや介護保険に関する手続きの為に取得できる制度になります。
対象労働者 |
取得目的 |
取得日数 |
怪我や病気などにより2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者 |
・通院の付き添い ・介護保険に関する手続き ・ケアマネージャー等との打ち合わせ他 |
1年につき5日 (対象家族が2人以上の場合は10日) |
また、介護休暇の対象となる家族は下記の通りです。
配偶者 (事実婚を含む)、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫
子の看護休暇も介護休暇も「育児介護休業法」で認められている為、要件を満たす従業員から請求があった場合には、有給休暇とは別に与える事が義務付けられています。
従業員から子の看護休暇・介護休暇の取得の申出があった場合は基本的には拒む事ができません。
改正のポイント
改正のポイントは下記の2つです。
①時間単位での取得が可能になった。(1日単位または時間単位で取得可能)
②全ての労働者が取得できる(日雇従業員は除く)
労使協定により、対象外となる従業員
あらかじめ労使協定を締結することで、下記の従業員を対象外とする事ができます。
・継続的して雇用されている期間が6か月に満たない者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
・時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(1日単位での取得は可能)
子の看護休暇、介護休暇の取得は有給?無給?
給与の支払いについては、育児・介護休業法で定められていません。
ですので、子の看護休暇、介護休暇の取得に対し、有給でも無給でもよい=会社の判断に委ねられます。その為、会社によって有給か無給かは異なります。
今回のブログ「概要編」では、子の看護休暇、介護休暇の取得の制度概要と改正内容についてご説明いたしました。
「実務編」では、実際の実務対応のポイントについてご説明します。
時間単位での取得も可能になり、勤怠管理がより複雑化します。
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