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高年齢労働者の雇用保険料の免除制度が廃止

令和元年度までで高年齢労働者の雇用保険料の免除制度が廃止されます。


平成29年1月1日から改正された雇用保険法により、被保険者の適用範囲が拡大されました
年齢制限が撤廃され、満65歳以上の労働者でも新規に雇用保険に加入することができるようになりました。
同時に高齢者の免除制度も廃止がきまりましたが、急な廃止は影響が大きいため3年間の経過措置が設けられました。

ということは、令和2年4月1日以降に雇用保険に加入している労働者は64歳以上でも雇用保険料を払う必要があります。




一般的に健康保険料は給与天引なので、エクセルや手書きで給与明細を作成している場合は注意が必要ですね。




給与ソフトを導入していれば 


3年前のことは覚えておくのも大変です。
給与ソフトを導入していれば、制度が変わるとソフトもメーカー対応で新しい法改正のバージョンのソフトに変わります
また、事前にソフトメーカーより案内もあります。
うっかり忘れていても、ソフトが対応してくれるのでミスがなくなります。

うちの会社は少人数だから給与ソフトなんて。。。
とお考えの方も従業員さんの給与のことでミスはしたくないですよね。


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