【年末調整】年金受給者の年末調整処理について
超高齢化社会に突入し、企業の定年退職年齢も65歳に引き上げられつつあります。
(※最近では、70歳定年の企業もあります。)
もし今の職場に、65歳以上で既に公的年金をもらいつつ、元気に働いていて、給料収入のある
従業員がいた場合、給与所得の年末調整は一体どのようになるのでしょうか。
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まずは、本人の合計所得金額には公的年金受給額を含める
配偶者控除または、配偶者特別控除を受けるためには「配偶者控除等申告書」内に「本人の合計
所得金額(見積額)」と「配偶者の合計所得金額(見積額)」の記載が必要です。
通常は「本人・配偶者の合計所得金額(見積額)」が、給与や賞与のみのため、会社が支給した
給与等の収入金額から下の表を使い、所得金額を計算します。
※給与所得の計算方法
一方、公的年金を受給しながら、会社の給与や賞与の支給もある従業員の合計所得を決定する
には、給与所得以外の記載が必要となり「公的年金」の収入は「雑所得」に該当します。
給与等の所得金額と同様に、下記の表から公的年金の所得額を計算します。
※年金所得額の計算方法
これらの所得金額から、本人の合計所得金額(見積額)が決定し、配偶者の合計所得金額と
照らし合わせて、配偶者控除または、配偶者特別控除の金額が決定します。
年末調整できるのは、あくまで給与等の支給額のみ
年末調整で年間の所得額を算出し、徴収・還付を行う範囲は、あくまで給与等の収入に限られて
おり、それ以外の収入がある場合、本人による確定申告が必要になります。
年金を受給しながら働く従業員は、会社の年末調整計算で終わりでなはく、その後、確定申告を
する必要があります。
その理由としては、年金による収入は「給与所得」ではなく、「雑所得」に区分されるため、
年末調整の対象外項目だからです。
確定申告不要制度
年金受給者である従業員が、確定申告を行わなくてよい制度があります。これを「確定申告不要
制度」といい、一定の要件を満たせば毎年の申告手続きが免除されるという内容となっています。
納税者の負担を軽減するためにつくられた制度です。
確定申告不要制度を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.公的年金等の収入額の合計が400万円以下である
2.公的年金等以外の所得金額が20万円以下である
ただし、確定申告不要制度を利用することを選択した場合でも、住民税の申告は必要なため、居住
する市町村に問い合わせて確認しましょう。
数年おきに制度が変わるため、年末調整計算も年々複雑になり、給与計算担当の立場の方は、毎年
この時期は、神経を使いますね。
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