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2021年(令和3年)年末調整手続き 改正のポイント

この記事は、2021年(令和3年)の年末調整について説明したものです。
2022年(令和4年)の年末調整については、こちらの最新記事をご参照ください。

> 2022年(令和4年)年末調整 変更ポイントを解説します

今年も年末調整手続きための、年末調整関連申告書を従業員へ配布・回収する時期が近づいてきました。
昨年から続くコロナ対策等で多忙を極めている、総務・経理担当者にとって、何かの記入箇所が多い、年末調整関連申告書類の配布・回収は、多くの手間と時間を取られるため、頭を悩ます事務処理となっています。

昨年の大幅な改正に続き、今年も若干ですが、年末調整の内容が変更になっています。
それではその改正のポイントをご覧ください。

目次[非表示]

  1. 1.すべての年末調整関連の申告書が押印不要に!
  2. 2.年末調整手続きのデジタル化に伴う税務署への事前申告が廃止に!
  3. 3.住宅借入金等特別控除申告書の電子化が可能に!
  4. 4.まとめ


すべての年末調整関連の申告書が押印不要に!


すでにご存じの方も多いと思いますが、住宅借入金等特別控除申告書を含むすべての年末調整関連申告書への押印が今年から不要になりました。
申告書には、申告者(従業員)の押印欄と給与支払報告者の受付印欄が無くなっています。



昨年までは、申告書を提出した従業員に対して「ここ押印がないからやり直して!」といった差し戻しも行われていましたが、今年からはそういった煩わしい手間が不要になります。
こちらの改正理由として、企業の社内手続きである年末調整関連申告書類の提出をデジタル化させようという、国の意気込みが感じられます。
なお今回の改正では手続きの負担は増えていないため、今年からデジタル化に取り組む企業が増えることが予想されます。



年末調整手続きのデジタル化に伴う税務署への事前申告が廃止に!



昨年までは年末調整関連申告書類をデジタル化するためには、事前に所轄税務署へ申請書を提出して承認を得る必要がありましたが、今年から不要になります。

■■電子データで受け取る際に事前申請が不要となった申告書一覧■■

1.給与所得者の扶養控除等申告書
2.従たる給与についての扶養控除等申告書
3.給与所得者の配偶者控除等申告書
4.給与所得者の基礎控除申告書
5.給与所得者の保険料控除申告書
6.給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
7.所得金額調整控除申告書
8.退職所得の受給に関する申告書
9.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


申告書だけでなく、保険料控除証明書や住宅借入金の残高証明書を電子データにより提供する場合も同様に、税務署長の承認は不要です。

これまで、デジタル化をするためには税務署へ手続きをしに行く必要があり、手間を感じていた給与担当者も多いと思います。今年から事前手続きは一切不要になったため、より気軽にデジタル化し易くなりました。


住宅借入金等特別控除申告書の電子化が可能に!


令和2年10月までは、 扶養控除等申告書などを電子データで提供する場合でも 、住宅借入金等特別控除申告書や控除証明書等は書面で提出又は提示する必要がありました 。
平成30年度の税制改正では 、税務署から送付されていた「住宅借入金等特別控除申告書」に加え 、令和2年分から新設された 「基礎控除申告書」 及び 「所得金額調整控除申告書」も令和2年10月以降は電子データで提供できるよう変更されたほか、これらの年末調整申告書類を電子データで事業所へ提出する場合には、控除証明書等についても電子データで提供できるよう変更されました 。
併せて住宅ローン残高証明書も、マイナポータル連携を可能なシステムなら、電子データでの提供が可能です。

(※ただし、居住年が平成 30 年以前の場合、従来通り紙による提出が必要となります。)


まとめ

今年の改正では、手続きが煩雑になる箇所はなく、むしろ手続きが簡略化される内容ばかりです。特にデジタル化を推進しようとする国の方針により、申請書類に押印が無くなったはことは、よりいっそう紙の手続きからデジタル化に舵を切っているように見受けれます。

年末調整ソフトには国税庁から提供されている年調ソフトがありますが、過去にも触れたように、社員マスタの連携や、年末調整データが給与ソフトへ取り込み出来ないなど、かえって手間が増えてしまうようなソフトであるともいえます。

今お使いの給与ソフトと従業員情報や申告書情報が連携でき、年末調整の手続きをより簡略化できるようなツールやサービスを検討されることをお勧めします。

デジタル庁も発足し、デジタル化が叫ばれていますが、その言葉に振り回されることなく、年末調整手続きを早くかつ正確に終えるようなツールやサービスを検討しているご担当者様はご相談ください。


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