catch-img

青色申告 の メリット・デメリット

毎年2月~3月頃は、個人事業主の方々にとって重要な所得税の確定申告があります。

今回は、作業は大変だが行うことで様々なメリットがある青色申告についてご紹介させていただきます。




メリット1 65万円の特別控除、青色10万円控除

青色申告の大きなメリットとしては最大65万円、最低10万円の特別控除が得られるのがメリットとして一番大きいかと思います。

最大額を得るためには複式簿記で日々の取引を記帳して損益計算書や貸借対照表を作成しなければいけませんが様々の会計ソフトの参入によりこの点に関しては比較的知識がない方でも記帳ができるのでそれほど難しくはないかと思われます。



メリット2 赤字の場合、3年間繰り越すことが可能

青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが可能です。1年毎に税金を計算すると、多額の利益があった時期と赤字の時期を交互に繰り返していた場合利益が出た年に多くの税金を支払うことになります。青色申告で3年間赤字を繰り越せると、1年目100万円の赤字、2年目100万円の赤字、3年目200万円の黒字だった場合、3年目の事業所得を0にすることが可能です。

メリット3 家族への給与が全額必要経費

生計を同一にする家族への給与は、専従者給与として規定があります。白色申告では収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者86万円、その他の親族は50万円と定額です。これに対して、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていません。

※ただし、上記控除を受けるためには税務署への「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

メリット4 30万円未満の減価償却資産は一括経費に

一般的に事業に用いる資産を購入したとき、通常は10万円を超える場合は、耐用年数にお応じた期間で経費化していきますが、青色申告をしている場合には30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です。

メリット5 自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費

青色申告では業務に必要なことが明らかであれば認められます。

※白色申告の場合は、家事関連費の主な部分が業務への使用でなければ認められません。


デメリット1 申請書の提出

青色申告をするためには、最初に青色申告をしようとする年の3月 15 日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。年度の途中で開業した場合には、開業から2か月以内となります。そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わない為、翌年からとなります。けど、提出は一度のみなので、それほど苦になることでもないかと。

デメリット2 複式簿記での記帳

青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要になってきます。とは、いっても最近のほとんどの会計ソフトで仕訳の簡単入力や自動入力のような入力支援機能がついており、簿記がわからない方でも取り組みやすくはなってきております。




まとめ


今まで、作業が大変だと認識さて、敬遠されがちだった青色申告ですが実際に申告することで大きなメリットがあるという事を紹介させていただきました。

また、デメリットに関しては様々な業務ソフトの販売に伴いコンピューターが作業の殆どを担ってくれるようになり、デメリットとは言えなくなってきたかと思います。

今まで手書きでやられていた個人事業主様もこれを機にソフトの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

当社では、メーカー認定のインストラクターが、30社以上の業務ソフトを取扱い、導入をサポート致します。マルチベンダーとして中四国(四国四県・広島・岡山)を中心に活動させていただき、それ以外のエリアではオンラインでもご対応致します。

ご興味のある方はぜひ、無料でダウンロードできる資料をご覧ください。

サービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら