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法定休暇・法定外休暇の種類と有給・無給・欠勤の違いを解説

働き方改革が進む今、休暇制度も進化しています。企業は多様な働き方に対応するため、特別休暇の種類を拡充しています。

本記事では、労務担当者が知っておくべき法定休暇(年次有給休暇など)と法定外休暇(慶弔休暇など)の種類、有給休暇・無給休暇・欠勤の違いを分かりやすく解説します。会社に勤め始めたら知っておきたい、休暇の基礎知識をわかりやすくまとめました。

目次[非表示]

  1. 1.法定休暇とは
    1. 1.1.休日・休暇の違いとは
    2. 1.2.法定休暇/法定外休暇・法定休日/所定休日の関係
  2. 2.法定休暇の種類
    1. 2.1.年次有給休暇
    2. 2.2.生理休暇
    3. 2.3.出産・育児・介護に関する休暇/休業
    4. 2.4.裁判員休暇
  3. 3.法定外休暇(特別休暇)の導入例
  4. 4.無給休暇と欠勤
  5. 5.まとめ

法定休暇とは

「法定休暇」とは法律で定められている働かなくてもよい日のことです。具体的には労働基準法で定められた「年次有給休暇」や「産前産後休業」等、育児介護休業法で定められた「育児休業」や「介護休業」等が該当します。

休日・休暇の違いとは

 休日と休暇の違いは下記の通りとなります。

  • 休日:もともと労働義務のない日。
  • 休暇:本来労働義務のある日に対して、会社側が労働義務を免除している日。

混同しがちですが、もともと会社の労働日であるかどうかによって異なります。「休日」と「休暇」についてご説明しましたが、ここからさらに4つの種類に分かれます。

法定休暇/法定外休暇・法定休日/所定休日の関係

  • 法定休暇:「休暇」に属し、法律で定められた働かなくてもよい日。
  • 法定外休暇:「休暇」に属し、「特別休暇」と言い換えられることもある。※1
  • 法定休日:「休日」に属し、労働基準法で定められた毎週必ず休む必要のある日。※2
  • 所定休日:「休日」に属し、企業ごとに就業規則等で定めた休日。


※1
企業が独自に定めている休暇であり、法律で義務付けられているわけではないため、給料の有無や取得条件は企業側が自由に決めることができます。

※2
変形労働時間制を適用している事業者は4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。

法定休暇の種類

「法定休暇」は各種法律で定められた労働者の権利となるため、企業側は従業員より申請のあった場合は拒否することができません。

その休暇に対する給与の支払い義務については年次有給休暇以外法律で定められていないため、企業側に確認をする必要があります。

  • 年次有給休暇
  • 生理休暇
  • 妊娠休暇・通院
  • 産前産後休業
  • 出生時育児休業
  • 育児休業
  • 子の看護休暇
  • 介護休暇
  • 介護休業
  • 裁判員休暇

それぞれ見ていきます。

年次有給休暇

年次有給休暇は、賃金を保証しながら労働が免除される休暇となります。

年次有給休暇           

1.付与条件                     

  • 入社6か月経過しており、全労働日の8割以上出勤している場合に付与される。
  • 出勤率が8割を下回っている場合は当該年「年次有給休暇」の付与をしなくてもよいことになっている。

2.付与日数

  • 6か月経過時の付与日数は10日。勤続年数に応じて年間付与日数が増えていく。
  • 6か月経過日から起算した勤続年数が6年以上となった際の付与日数は最大付与日数の20日
  • パートタイム労働者にも付与されるがフルタイムの従業員とは付与日数のルールが異なり週所定労働日数によって変化する。下図(※3)の通り。

3.賃金支払い義務

  • 「年次有給休暇」は「法定休暇」の中で唯一賃金の支払義務のある休暇となります。 

4.取得義務

  • 2019年4月より「年次有給休暇」を付与されている従業員すべて、年間5日以上の消化が義務付けられている。
  • 消化ができない場合は罰金が科せられる。


(※3 年次有給休暇の付与日数)

勤続年数に応じて年間付与日数が増えていきます。

出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

生理休暇

生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した際に取得可能な休暇です。日数に関しては上下限共になく、1日単位・半日単位・時間単位での取得が可能です。有給でも無給でも差し支えないとされていますが、様々な理由で取得が浸透しづらいのが現状です。

症状の強弱は個人によって異なることで周りの目を気にしてしまうことや、申請先の上司が男性であること、職場への迷惑をかけたくないなどが挙げられます。


出典:厚生労働省「働く女性と生理休暇について」

出産・育児・介護に関する休暇/休業

次に、出産・育児・介護に関する休業についてです。

妊娠休暇・通院                 

  • 女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるため、必要な時間を確保する際に請求した場合取得可能な休暇。
  • 厚生労働省が標準とする妊婦健診期間は下図(※4)の通り。

産前産後休業                         

  • 出産の前後において取得できる休暇のこと。
  • 正確には「産前休業」と「産後休業」に 分かれており、合わせて「産休」と呼ばれる場合もある。
  • 「産前休業」は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から利用することが可能な休暇。強制力のある制度ではないため本人が希望しない場合は出産直前まで就業してもらっても違法とはならない。
  • 「産後休業」は出産日翌日から8週間経過するまでは、原則就業することができない休暇。強制力があるため、本人が就業希望をしている場合でも就業を認めることはできない。ただし産後6週間経過した従業員が職場復帰を希望した場合は、医師の診断により就業に差支えがないと判断された場合に限り、就業が可能となります。

出生時育児休業            

  • 従業員の子ども出生から8週間以内に最大4週間取得可能な休暇で、「産後パパ休暇」とも呼ばれる。
  • 「育児休業」とは別に取得可能で、分割取得も可能となっている制度。

育児休業               

  • 子ども育てるために1歳になるまで連続で取得可能な休業のことで、雇用形態や男女問わず取得が可能。
  • 「育児休業」や「出生時育児休業」は経済支援として育児休業給付金や社会保険料免除などの経済支援がある。

子の看護休暇

  • 小学校入学前の子どもを養育する労働者が、子ども気やけがにより通院やお世話の必要が発生した際に取得可能な休暇。
  • 年間で5日まで取得可能(小学校入学前の子ども人以上いる場合は年間10日まで取得可能)で取得単位は一日単位・半日単位・時間単位

介護休暇

  • 要介護状態になった両親や兄弟をサポートするため取得できる休暇が対象。
  • 要介護家族が一人の場合は年間5日、二人以上の場合は年間10日まで取得できる。

介護休業

  • 要介護状態になった家族の護のために申し出ることで取得可能な休業のこと。
  • 対象1家族につき通算93日、3回に分割して取得可能す。

「介護休暇」と「介護休業」の違いは、「介護休暇」はデイサービスなどの送り迎え等の短期利用に対しての休暇なのに対し、「介護休業」は要介護状態になった家族の受け入れ先選定や介護方針決定など比較的長期の休業を想定した休業制度です。休業による離職防止の観点で施行されています。


(※4 厚生労働省が標準とする妊婦健診期間)

出典:厚生労働省「“妊婦健診”を受けましょう」

裁判員休暇

最後に、裁判員休暇です。これは裁判員として選出されて参加する場合に必要な日数や時間に対して取得可能な休暇です。

「法定休暇」として明記はされていないものの、裁判員制度により選出されることは「公の職務の執行」にあたり、労働基準法第7条の公民権行使の内容と合致するため認められるとされています。

裁判員に選出された場合は余程の業務支障による損益をきたすことがない限りは辞退することが認められていないため、企業側もそれに対する休暇措置を実施する必要があります。

法定外休暇(特別休暇)の導入例

ここまでは就業上必要不可欠な「法定休暇」について説明してきましたが、企業ごとの福利厚生にあたる「法定外休暇」については独自のルールで運用しています。

今回は一般的に導入の多い「法定外休暇」に着目してご紹介していきます。

夏季休暇       

  • 8月のお盆休みに合わせて導入しているケースの多い休暇。
  • お盆休みに設定せず前後にずらす取り組みをしていることもある。
  • 「年次有給休暇」を年間5日消化する名目で「年次有給休暇」を「夏季休暇」に充てる対応をしている企業も見受けられる。

年末年始休暇         

  • 大晦日やお正月などの年末年始時期に取得でできる休暇のこと。
  • 「夏季休暇」同様に「年次有給休暇」にて対応している企業も見受けられる。

結婚休暇

  • 従業員本人が結婚する際に取得可能な休暇。
  • 企業により取得可能日数は異なる。
  • 新婚旅行や結婚式などを想定して連休取得可能なケースが多く見受けられる。

忌引休暇     

  • 従業員本人の家族や親族に不幸があった際に取得可能な休暇。
  • 一般的には従業員本人との続柄に応じて与えられる休暇日数が変動する企業が多く見受けられる。

リフレッシュ休暇

  • 勤続年数が長い社員に対して慰労の意味を込めて付与される休暇。
  • 導入企業によって詳細は様々ですが、10年や20年など勤続年数の節目に取得可能になるケースが多い。

バースデー休暇

  • 従業員本人が誕生日の際に取得可能な休暇。
  • 「アニバーサリー休暇」として、家族の誕生日や結婚記念日などにも対応できる休暇を導入している企業も増えている。

法定外休暇(特別休暇)は企業独自の福利厚生なので、独自の運用ルールで様々な休暇を採用している企業もあります。

無給休暇と欠勤

ここまで、さまざまな休暇の種類をみてきました。 無給休暇は有給休暇の対義語で、給料が支払われない休暇のことです。一方、 欠勤とは労働義務を果たせなかったことを意味します。

無給休暇も欠勤も、労働日に休みを取得して、その日の賃金が支払われないという点においては同じです。ただし、労務管理上は区別して取り扱う必要があります。

(有給休暇・無給休暇・欠勤の違い)

区分
有給休暇

無給休暇※

欠勤

定義

労働基準法で定められた、労働者が一定期間働くと取得できる休暇

給与が支払われない休暇の総称。会社が独自に定めた制度

労働義務があるにも関わらず、正当な理由なく会社を休むこと

給与

支払われる

支払われない

支払われない

会社・評価への影響   

なし
少ない
(事前申請の場合)

悪い

(特に無断欠勤の場合昇進や賞与に影響が出る可能性がある)

年次有給休暇

生理休暇

無断欠勤

※注意:会社の就業規則によって、無給休暇の取得条件や扱いは異なる場合があります。

労働契約により従業員は会社が定める休業日・休暇以外の日は労働の義務があり、この労働の義務を免除できるのが休業や休暇です。欠勤は勤務しなければならない日に、休暇制度を利用せずに休むことを意味しますので、賞与の査定や人事評価に反映させるとしている会社もあります。

まとめ

今回は「法定休暇」を中心に様々な休暇について取り上げました。「法定休暇」や「法定外休暇」など種類が多く、管理が大変だと思われているご担当者の方も多いかと思います。

そんな煩雑な管理も勤怠管理ソフトを導入することで、年次有給休暇であれば年間休暇取得カウントや未取得者へのアラート通知、年次有給休暇管理簿の作成などが簡単に管理可能です。また、多種多様な休暇の一括管理Web上での申請によるペーパーレス化などの効率化が実現できます。働き方は日々改正されていますので、一度自社の休暇管理の見直しをされてみてはいかがでしょうか。


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