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令和7年改正 新公益法人会計基準

目次[非表示]

  1. 1.公益法人会計基準改正のポイント
    1. 1.1.①財務規律の柔軟化・明確化
      1. 1.1.1.収支相償原則の見直し
      2. 1.1.2.公益充実資金の創設
      3. 1.1.3.使途不特定財産の見直し
    2. 1.2.②行政手続きの簡素化・合理化
      1. 1.2.1.事業内容変更手続きの緩和
    3. 1.3.③自律的ガバナンスの充実・透明性向上
      1. 1.3.1.外部理事・外部監事の導入
      2. 1.3.2.情報開示の強化
  2. 2.公益法人会計基準改正のまとめ
  3. 3.ナイスシステムサービス概要


公益法人会計基準改正のポイント

令和7年(2025年)4月から、公益法人会計基準が大幅に改正されました。
この改正の主なポイントを"3つ"ご紹介!

①財務規律の柔軟化・明確化

収支相償原則の見直し

従来、各事業年度ごとに収入と費用を均衡させる必要があった「収支相償原則」が、中期的(5年間を目安)な期間での収支均衡を図る「中期的収支均衡」へと変更されます。
これにより、短期的な黒字が許容され、長期的な視点での財務運営が可能となります。    
                

収支相償   
中期的収支均衡
単事業年度の収入と費用を比較     
単事業年度の収入と費用を比較後、
過去4年間で赤字があれば通算可能
黒字が出た場合、2年間で解消
黒字が出た場合、5年間で解消

各公益目的事業単位(公1・公2単位)に
収支相償を判定


公益目的事業全体で中期的収支均衡を判定


判定方法はガイドラインで規定

判定方法は内閣府で規定。財源の有効活用という
制度趣旨等をガイドラインに記載


参考:内閣府「新公益法人制度説明資料」


公益充実資金の創設

「特定費用準備資金」と「資産取得資金」を統合し、将来の公益目的事業の充実を図るための 「公益充実資金」が新設されます。この資金は複数の目的のために一つの資金として管理でき、中期的収支均衡の判定において、積立額は費用として扱われます。
​​​​​​​


出典:内閣府「新公益法人制度説明資料」


使途不特定財産の見直し

従来の「遊休財産」が「使途不特定財産」と名称変更され、保有制限の対象から除外できる資金の範囲が拡大されます。保有上限も、過去5年間の事業費の平均額を基準に算定されるようになります。

②行政手続きの簡素化・合理化

事業内容変更手続きの緩和

公益目的事業の一部廃止や収益事業等の内容変更について、これまでの認定事項から届出事項へと見直され、手続きが簡素化されます。

公益目的事業の「公益目的事業該当性」に変化がないことが明らかな場合は、届出

③自律的ガバナンスの充実・透明性向上

外部理事・外部監事の導入

法人運営が内輪の者だけで行われることによる法人の私物化を防止し、理事会運営の活性化等を図る観点から 、理事・監事間の特別利害関係の排除および1名以上の外部理事・外部監事の導入が求められます。

※外部理事が適用除外となる基準 
収益:3,000万円未満 かつ 費用 及び 損益:3,000万円未満


出典:内閣府「新公益法人制度説明資料」

情報開示の強化

事業報告に、ガバナンス充実に向けた自主的な取り組み等、適正な運営の確保のために必要な事項を記載することが求められます。具体的には、財務諸表の公開範囲の拡大、役員情報の開示強化(外部監事の登用促進など)が挙げられます。

公益法人会計基準改正のまとめ

これらの改正により、公益法人はより柔軟で効果的な運営が可能となり、社会的信頼性の向上が期待されています。基準上では、帳票体系が作りやすく・見やすいシンプルな形に整理されていますが、その分より多くの注記を記載する必要があります。改正後の対応として私たちはどのような形態をとるのが望ましいでしょうか。

​​​​​​​まずは、下記の項目に注意し準備を進めていきましょう。


改正内容を確認し、法人への影響を分析
会計処理の見直しとシステム対応を実施
内部規定や業務フォローを改訂し、新基準に順応
関係者への周知・研修を行い、理解を深める
新しい財務諸表のフォーマットを準備し、開示対応を強化
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  令和7年公益法人会計基準 会計ソフト運用のポイント 新公益法人会計基準の改正の適用開始日は、2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用が開始されます。ただし、3年間の経過措置が設けられているため、それまでの間に任意に適用を開始することができます。 会計ソフトを運用するにあたって下記のポイントを押さえておきましょう! 株式会社ナイスシステム


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  公益法人等制度改革特集ページ | 公益法人Information 委員会・行政庁からのお知らせや、公益法人に関する最新情報を掲載しています。 公益法人Information

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  公益法人等制度改革への準備も対応もPCAで万全 | トピックス | ピー・シー・エー株式会社 2024年5月に公益認定法の改正案が5月に成立、公布され、新しい公益法人制度の方向性が示されました。これを受けて法律や政省令・ガイドラインの改正や会計基準の見直しが行われ2025年4月に施行される見通しとなっています。施行も間近となり、「どのような対策が必要か」懸念されている法人様も多いのではないでしょうか。ぜひこのページも参考にご準備・ご対応ください。 https://pca.jp/area_top/kouekikaisei/index.html

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