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「令和6年公益法人会計基準 」会計ソフト運用のポイント

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新公益法人会計基準の改正の適用開始日は、2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用が開始されます。ただし、3年間の経過措置が設けられているため、それまでの間に任意に適用を開始することができます。
会計ソフトを運用するにあたってのポイントを整理しました。

目次[非表示]

  1. 1.会計ソフトの改正対応状況を確認する
  2. 2.新しい勘定科目・仕訳ルールの確認
  3. 3.収支相償原則の変更に対応
  4. 4.運用ルール・チェック体制の見直し
    1. 4.1.外部監査・理事会向けの資料作成
    2. 4.2.データのバックアップを徹底
    3. 4.3.職員の研修を実施
  5. 5.電子帳簿保存法・インボイス制度との整合性
  6. 6.まとめ
  7. 7.ナイスシステムサービス概要

会計ソフトの改正対応状況を確認する

  • 改正基準に対応したアップデートがあるか
    特に、貸借対照表の表示方法や「活動計算書」への変更が適用されているかが重要。

  • メーカーのサポート情報をチェック
    ソフト提供会社が改正対応の説明会やマニュアルを出している場合があるので活用する。
    必要なら、ベンダーに直接問い合わせる。

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新しい勘定科目・仕訳ルールの確認

  • 活動計算書の導入に伴う勘定科目の変更
    「正味財産増減計算書」が「活動計算書」に変わるため、「公益目的事業費」「収益事業費」「管理費」など、新しい分類に沿った科目設定を行う。

  •  公益充実資金計上ルールを見直し
    「公益充実資金」の管理方法が変わるため、積立・取り崩しの仕訳方法を再確認。

  • 新しい注記・附属明細書の対応
    貸借対照表や活動計算書の注記の追加項目を会計ソフトで出力できるか確認。
    必要に応じて、エクセル等を活用する可能性も考慮。

収支相償原則の変更に対応

  • 単年度ではなく中期的(5年間)な収支管理
    これまで単年度ごとの収支均衡が求められていたが、5年間の範囲で均衡が取れていればOK 。会計ソフトで中期的な収支計画をシミュレーションできるか確認。

運用ルール・チェック体制の見直し

外部監査・理事会向けの資料作成

外部理事や監事の設置が義務化されるため、説明資料を分かりやすく作成できるフォーマットを準備。

出典:内閣府「新公益法人制度説明資料」

データのバックアップを徹底

会計基準改正のタイミングではデータ移行・システム変更が発生しやすいため、定期的なバックアップを実施。

職員の研修を実施

会計担当者が改正内容を理解しているか確認し、研修や勉強会を実施する。

電子帳簿保存法・インボイス制度との整合性

  • 電子帳簿保存法の要件を満たしているか
    2024年1月から改正された電子帳簿保存法に対応した記録・保存ができるようにする。

  • インボイス制度との整合性
    公益法人の収益事業ではインボイス制度の適用があるため、消費税計算や請求書管理の機能が正しく動作しているか確認。

まとめ

2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用が開始され、3年間の経過措置が設けられています。それまでの間に任意に適用を開始することができますが、2028年4月1日からはすべての公益法人が活動計算書に移行しておく必要があります。早いうちから対策し本番移行を済ませておくのが安全です。
また、会計ソフトを運用するにあたって下記のポイントをしっかり押さえておきましょう!

  • 会計ソフトのアップデート状況を必ず確認

  • 新しい財務諸表のフォーマットに適応

  • 中期的な収支管理ができる仕組みに変更

  • 電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応

「公益法人information」公益法人等制度改革特集ページはこちら

PCA」公益法人等制度改革特集ページはこちら

ナイスシステムサービス概要

公益法人制度改正への対応は、様式変更だけでなく、会計ソフト運用や実務フローの見直しも含めた検討が必要になります。
弊社では、制度改正に伴う移行支援サービスをご用意しております。

対応にご不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。


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