【今さら聞けない?】36(サブロク)協定とは?
この時期は年度や事業年度等に合わせて、36協定の更新を行われる企業様が多いのではないでしょうか。
今回は、36(サブロク)協定の概要、締結のポイント3つをご説明したいと思います。
3分で分かる解説動画も作成しています。
目次[非表示]
- 1.36協定とは?
- 2.36協定締結のポイント
- 2.1.①事業所ごとに締結をする必要がある
- 2.2.②残業時間上限がある
- 2.3.③労働代表者に管理監督者を指定する事はできない
- 3.関連記事
36協定とは?
そもそも、36協定とは、
正式名称「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法36条に基づく労使協定の事です。
この協定は、会社が法定労働時間(限度時間1日8時間、週40時間)を超えて残業させたり、法定休日(労働基準法で定められた休日。毎週少なくとも1回の休日あるいは4週間を通じて4日以上の休日を付与する必要がある)に出勤させる場合に、必要な労使協定になります。
36協定は最大1年間の有効期間となっており、自動更新はできません。
毎年、有効期限が切れる前に更新を行う必要があります。
もし、36協定を提出していない、もしくは更新を忘れて期限が切れた状態のまま、法定時間外労働や法定休日労働をさせてしまうと、労働基準法第32条、35条の違反が生じてしまいます。
その結果、労働基準法119条1号の6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性がありますので注意が必要です。
36協定締結のポイント
次に、36協定締結のポイントをご説明いたします。
①事業所ごとに締結をする必要がある
36協定は会社単位ではなく、「事業所」単位で行う必要があります。
また、届け先の労働基準監督署は、支店や支社、事業所等を管轄する労働基準監督署になります。
本社を管轄する労働基準監督署ではない点に注意してください。
②残業時間上限がある
届出をしたからといって、無制限に法定外労働や法定休日労働ができるようになるわけではありません。
下記の制限があります。
▼残業時間
原則として「月45時間・年360時間」を上限とし、「特別の事情」がなければこれを超えることはできない。
1年単位の変形労働時間制の場合は「月42時間・年320時間」。
※特別な事情とは、以下のようなものが当てはまります。
・決算業務
・セール等に伴う業務の繁忙
・ 納期のひっ迫
・クレームやトラブルへの対応 等
ただし、「全体として1年の半分を超えない」という条件があります。
③労働代表者に管理監督者を指定する事はできない
36協定は労働者代表と締結しますが、管理監督者は労働者代表になれません。
(管理監督者は法定時間労働や法定休日労働の適用除外となっている為)
管理監督者以外の人を労働代表者として選任しましょう。
まだ更新手続きをされていない企業様は、36協定の有効期限を確認し、期限が切れる前に更新を行いましょう。
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