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改正電子帳簿保存法って何?対象書類や保存方法を具体例で解説

デジタル化が社会変化として起こる中はじまった改正電子帳簿保存法(以下、改正電帳法)ですが、2021年12月に2年の宥恕措置が設けられることとなり、結局何をすればいいの?とお困りの方も多いかと思います。

今回のブログでは、実際の仕事の作業例をみながら、現在どういった作業をしていると「改正電子帳簿保存法」に対応しないといけないのか?という疑問に簡単にお答えします。

目次[非表示]

  1. 1.改正電子帳簿保存法の概要
  2. 2.対応にあたり確認すべきことは?具体例をチェック!
  3. 3.制度のポイント「帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」ってどう区別するの?
  4. 4.まとめ


改正電子帳簿保存法の概要

まず、大前提として改正電帳法とは「紙で保存することが義務付けられていた国税関係の帳簿や書類を電子化して保存する際のルールを決めた法律」のことです。

まずは、御社が改正電帳法に対応する必要があるかどうかですが、改正電帳法対象となっている書類をどう取引・保存をされているかによって変わってきます。

対象書類は下記のようなものがあります。(一例です)

●帳簿
総勘定元帳、現金出納帳、売掛金元帳、仕訳帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳など

●決算書類
貸借対照表、損益計算書など

●書類
注文書、納品書、契約書、領収書など

これらをどのように運用しているか、具体例をみていきます。


対応にあたり確認すべきことは?具体例をチェック!

まず、下記の事をされているかどうかをご確認ください。
(あくまでも簡易的なチェックになりますので、参考程度に使用してください)


             項         目

チェック

会計ソフトに入力しているデータ(もしくは手書き)を紙で保管するのではなく、

スキャンしたりPDF出力したり等、データとして保管している。


郵送で送られてきた請求書や領収書等の書類をスキャンして保管しているものが
ある。

FAXで送られてきた書類を紙に出力するのではなく、PDFデータとして保存して
いるものがある。

もしくは、一度紙に印刷するが、その後スキャンしてPDF等のデータで保管して
いる。


取引先へ送る書類は紙ではなく、メールにPDF等のデータを添付して送ったり、
インターネットにアップロードしたものを先方にダウンロードしてもらっている
ものがある。

取引先から送られている書類は紙ではなく、メールにPDF等のデータが添付されて
送られてきたり、インターネットからダウンロードするものがある。

もしくは、紙で送られてきた書類をスキャンしたりしてPDFデータ等で保管して
いる。


※上記の内容はすべて紙で行っていらっしゃる会社様は、改正電子帳簿保存法には関係しませんので、対応をする必要はございません。

上記の項目のうち、1つでも該当があれば、改正電子帳簿保存法に対応する必要があります。

これらの取引における、主な保存区分は3種類あります。

 ・電子帳簿保存
 ・スキャナ保存
 ・電子取引


この3種類のどれに該当するのかによって、対応しないといけない事が変わってきます。
では次に、この3種類の見分け方は?という部分をみていきましょう。


制度のポイント「帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」ってどう区別するの?

簡単にご説明しますと、
 ・ソフト等で作成したデータをデータのまま保存しているのが『電子帳簿保存』
 ・紙をスキャンでデータにして保存しているものが『スキャナ保存』
 ・紙への印刷の段階がなく、最初からデータでやり取りをしているものが『電子取引』

になります。

先ほどのチェックリストで言いますと、以下の様になります。

会計ソフトに入力しているデータ(もしくは手書き)を紙で保管するのでは
なく、スキャンしたりPDF出力したり等、データとして保管している。

帳簿保存
郵送で送られてきた請求書や領収書等の書類をスキャンして保管している
ものがある。
スキャナ保存
FAXで送られてきた書類を紙に出力するのではなく、PDFデータとして
保存しているものがある。
電子取引
もしくは、一度紙に印刷するが、その後スキャンしてPDF等のデータで
保管している。
スキャナ保存
取引先へ送る書類は紙ではなく、メールにPDF等のデータを添付して
送ったり、インターネットにアップロードしたものを先方にダウンロード
してもらっているものがある。
電子取引
取引先から送られている書類は紙ではなく、メールにPDF等のデータが添付
されて送られてきたり、インターネットからダウンロードするものがある。
電子取引
もしくは、紙で送られてきた書類をスキャンしたりしてPDFデータ等で
保管している。
スキャナ保存


まとめ

この保存区分の3種類はそれぞれ保存要件があります。まずは現在の各書類の保存方法を洗い出し、保存要件に沿って今後の対応を決める必要がある、というのがこの改正電帳法のポイントです。

制度が始まるのは2024年1月からですが、2年の猶予期間が設けられたことにより、その対応を見送りしている企業も少なくないかと思います。ぎりぎりになって慌てないよう、対応策を進めていきたいですね。
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改正電子帳簿保存法の対策については、下記のブログでもご紹介しています。

  改正電子帳簿保存法 猶予2年間でできる最小限の対策方法 ご存じの通り、令和3年度の税制改正において「電子帳簿保存法」の改正が行われ、企業側も2022年1月から、この改正内容に対応せざるを得ない状況となりました。 すでに対策済みの企業も多いかとは思いますが、2年の猶予期間が設けられたことにより、その対応を見送りしている企業も少なくないかと。 そこで今回の改正内容とその対策を方法について整理しましたので、皆様のご参考にして頂ければ幸いです。 株式会社ナイスシステム


対応する為には、なかなか手間がかかってしまいます。また社内での運用も大変です。その負担を軽減する為、各メーカーから、改正電子帳簿保存法に対応したソフトやサービスが販売されております。

当社では、ソフトウェアメーカー認定のインストラクターが、30社以上の業務ソフトを取扱い、サポート致します。マルチベンダーとして中四国(四国四県・広島・岡山)を中心に活動させていただき、それ以外のエリアではオンラインでもご対応致します。
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