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改正電子帳簿保存法の完全義務化は2024年1月1日から!対応方法をわかりやすく解説

電子帳簿保存法は、1998年に施行された法律です。これまで何度か改正されてきましたが、 2022年に改正され、電子取引における電子データ保存義務化については2023年12月31日まで宥恕措置 が設けられました。

本記事では、2024年の完全義務化までに 対応が必要なことを3ステップでご紹介します。電子帳簿保存法への対応を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。


目次[非表示]

  1. 1.電子帳簿保存法とは書類保存について定めた法律
  2. 2.改正電子帳簿保存法の要点3つ
    1. 2.1.電子帳簿保存法が定める電子保存の形式 3つの区分
    2. 2.2.電子取引に該当するとされる取引の例
    3. 2.3.電子データで保存するための要件
  3. 3.改正電子帳簿保存法 対応への3ステップ
    1. 3.1.自社の取引状況の把握
    2. 3.2.データの保存方法を確定
    3. 3.3.承認フローや業務フローの見直し
  4. 4.まとめ


電子帳簿保存法とは書類保存について定めた法律

電子帳簿保存法は「紙で保存することが義務付けられていた国税関係の帳簿や書類を、電子化して保存する際のルールを決めた法律」です。 これまで何度か改正されてきましたが、 今回の改正で抑えるポイントはこの二つです。

  1. 「電子取引」は電子データ保存が必須。
  2. 「紙」で届いた書類は紙で保存してもOK

つまり、紙保存が禁止されたのは、「電子取引」に該当するものだけであり、紙で届いた書類は今まで通り紙で保存して問題ありません。

電子データで保存するためには、一定の要件を満たさなければいけません。次に、この要件について解説していきます。


改正電子帳簿保存法の要点3つ

ここでは、まず以下3つの視点で改正電子帳簿保存法をみていきます。

  1. 電子帳簿保存法で定められた形式 3つの区分を確認。
  2. 3区分の中の電子取引に関するものを具体例で確認。
  3. 最後に電子保存の要件を確認。

といった流れでみていきます。


電子帳簿保存法が定める電子保存の形式 3つの区分

電子データとして保存する には、以下3つの区分があります。

  • 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(パソコンで記録を作成した場合)
  • 国税関係帳簿書類をスキャナで読み取る電子保存(スキャナで紙を取り込む場合)
  • 電子取引の取引情報の電子保存(インターネットを介する取引の場合)

(3つの区分のイメージ)


出典:国税庁PDF「電子帳簿保存法が改正されました」より


電子取引に該当するとされる取引の例

仕入や経費の精算における、電子取引の例がこちらです。

1

電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

2

インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ (PDFファイル等)の受領

3

電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

4

クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマー トフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

5

ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

6

請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4

いずれも「電子取引」に該当するとされ、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデ ータを保存する必要があります。 


電子データで保存するための要件

電子データで保存するといっても、内容を改ざん・複製できてしまっては意味がありません。そこで、電子取引の保存に際して大きく2つの保存要件があります。それが「可視性」と「真実性」 です。それぞれ以下の目的があります。


保存
要件

概要

対応方法例

可視性の確保


保存されたデータを

検索・表示できること

  1. システム概要に関する書類の備え付け

  2. 見読性の確保(電子計算機、プログラム、プリンタなどの操作説明書を備え付け、ディスプレイ画面や書面に、整然形式および明瞭な態で速やかに出力できるようにしておくこと )

  3. 検索機能の確保(取引年月日、取引金額、取引先別で検索できるようにする)

真実性の確保

保存されたデータが

改ざんされていないことを証明できること

  1. タイムスタンプが付与された書類の受け取り
  2. データに速やかにタイムスタンプを付与する
  3. データの訂正・削除が記録されるまたは禁止されたシステムでデータを受け取って保存する
  4. 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用

「真実性の確保」は上記のいずれかを満たす必要があり、「可視性の確保 」は上記のすべてを満たす必要があります。


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改正電子帳簿保存法 対応への3ステップ


前述の通り、改正電子帳簿保存法では、電子取引によって発生した請求書・領収書などは「電子データとして保存」することが義務づけられています。

したがって、取引先とデータでやりとりした書類をプリントアウトして保存している方は、2023年中にデータ保存に移行する必要があります。対応のための準備を3段階でご紹介します。


自社の取引状況の把握

まず、すべての取引を整理し、電子取引に該当するか否かを把握しましょう。メール添付でのやりとりだけでなく、紙を介さない取引が電子取引に該当します。


データの保存方法を確定

電子取引に該当するデータを把握したら、それぞれに適したデータの保存方法を検討します。電子取引を保存するうえでは、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。

電子取引のデータがどの形態(PDFかEDIか紙か等)かによっては、次のように適正な保存上の措置も変わるため、自社の傾向を踏まえて選択する必要があります。


(従業員が書類を受領したときの例)


承認フローや業務フローの見直し

電子取引制度では保存方法ばかりが注目されがちですが、承認フローや業務フローも見直す必要があります。例えば、承認フローがデジタル化していなければ、電子取引データを印刷して従来のように紙で回覧することになり、却って業務の手間が増えてしまいます。

アップロードされた電子取引データを、そのまま上長や請求書(もしくは経理)担当者がパソコン上で確認・承認する仕組みなら、紙で回覧しなくて済みます。


(例:紙と電子が混在している承認フロー)


請求書(もしくは経理) 担当者 が会計システムに仕訳入力する際、データを見ながら入力する作業が発生します。証憑類がデータで届くなら、データと仕訳画面が同一画面で確認できると作業効率をキープできます。

仕訳入力後、データを保存する際には、手続き漏れがないように「タイムスタンプ付与のタイミング」や「仕訳と紐付けして保存する」などのルールも決めておくとよいでしょう。


まとめ

電子帳簿保存法改正によって、電子取引のデータを電子的に保存しなければならなくなりました。保存に際しては、原則、要件を満たす形で確実に管理していく必要があります。「保存要件を満たしていなかったために、税法上の書類として認められない」といったことが起こらないように、体制を整えておくことが重要です。


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