これまで、36協定で定める時間外労働については、厚⽣労働⼤臣の告示(※)によって、 上限の基準が定められていました。臨時的に限度時間を超えて時間外労働を⾏わなけ ればならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、 限度時間を超える時間まで時間外労働を⾏わせることが可能でした。
これについて、働き方改革関連法自体は2019年4月から適用が開始され、罰則付きの上限が法律に規定され、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。
時間外労働の上限規制について「建設事業・自動車運転業(物流業)・医師」は長期的な見通しが必要となるため、5年の猶予期間を与えられましたが、この5年間の猶予が2024年3月31日に終了します。
2024年問題とは、2024年4月1日から始まる時間外労働の上限規制によって生じる、様々な問題の総称のことです。
(※)労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延⻑の限度等に関する基準(限度基準告示)
特別条項付き36協定を締結する場合の、年間の年間時間外労働の上限を原則960時間までとする必要があります。それと併せて拘束時間は1日13時間以内を基本とし、延長する場合であっても16時間が限度です。また休息時間は連続して8時間とることが必要です。
時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間と なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があっても、時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満である必要があります。
勤務医の時間外労働の上限は、医師の働き方改革におけるA・B・C水準が設けられました。
A水準(年960時間以下)、B水準(地域医療確保暫定特例水準:年1,860時間以下)、C水準(集中的技能向上水準:年1,860時間以下)となります。
また、連続勤務時間制限28時間や勤務間インターバル9時間の確保などの追加的健康確保措置を義務として徹底していかなければなりません。
© 2021 NICE SYSTEM Inc.