ブログ

catch-img

適格請求書等保存方式(インボイス制度)は仕入側も準備を!

2023年10月から開始が予定される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」については、仕入税額控除を受けるための要件に対応した準備も必要になります。現在行っている仕入取引について、適格請求書等保存方式が開始された後にも仕入税額控除が受けられるようあらかじめ準備しておきましょう。


インボイス制度 実務対策ガイドブック



目次[非表示]

  1. 1.■区分経理(記帳)で必要なこと
  2. 2.■請求書の保存
  3. 3.■帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合


■区分経理(記帳)で必要なこと

仕入税額控除を受けるためには元帳などの帳簿についても記載事項を定められています。現在の軽減税率に対応した区分記載請求書での運用と大きな差異はありませんが、この機会に今一度元帳など記載内容をご確認いただくのもよろしいかと思います。


 【記載が必要な事項】

  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象商品である旨
  • 対価の額



■請求書の保存

仕入税額控除の要件には請求書の保存もあります。仕入取引の取引先に対しては、適格請求書を発行していただくよう交渉、準備を事前に行って頂くのがよいかと思われます。下記の内容に該当するものについては、仕入税額控除を受けるために保存が必要となりますのでご注意ください。

【保存が必要な請求書】

  1. 適格請求書又は適格簡易請求書
  2. 仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の承認を受けたもの)
  3. 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
  4. 上記1~3の書類に係る電磁的記録

※3.については、下記の適格請求書交付義務が免除されている取引に関するものが該当です。

  • 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限り)
  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限り)



■帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合も限定的にございます。

詳細はこちらの回でご説明をしています。ぜひあわせてお読みください。

帳簿のみの保存での仕入税額控除を行うには

上記の準備が必要になるほか、免税事業者からの課税仕入れに関しては経過措置も設けられており、経過措置を受ける場合にはその準備も必要となります。あらかじめ早い段階から国税庁ホームページの確認や、顧問の税理士に確認を取るなどして、適格請求書等保存方式開始後の運用に対する準備も進めていただければと思います。

▼あわせて読みたい
適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始までに行うこと

  適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始までに行うこと 2023年10月からは新たな「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入 1.適格請求書発行事業者の登録申請 2.消費税額計算方法を確認する 3.請求書記載内容の運用変更、システム改修 4.免税事業者が対応するためには 株式会社ナイスシステム


請求書保存に関すること以外でも、業務ソフトに関してお困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
メーカー認定の当社インストラクターが、30社以上の業務ソフトを取扱い、サポート致します。
マルチベンダーとして中四国(四国四県・広島・岡山)を中心に活動させていただき、それ以外のエリアではオンラインでもご対応致します。

ご興味のある方はぜひ、無料でダウンロードできる資料をご覧ください。

ナイスシステムサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら


務ソフト導入で
お悩みなら、
お気軽にお問い合わせください

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
業務ソフトに関するお役立ち資料を
こちらからダウンロードできます。

おすすめの資料

 

人気記事ランキング

カテゴリ一覧

タグ一覧