2024年12月2日からのマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)、人事労務担当者が対応すること
2024年12月2日以降は、従来型の健康保険証の新規発行が行われないこととなり、原則としてマイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」を使用することになります。
本記事では「マイナ保険証」への移行に関して制度概要や導入目的も交え、企業の人事労務担当者が対応すべき点について解説致します。
目次[非表示]
- 1.制度の導入目的とその背景
- 2.健康保険証の廃止後はどうなる?
- 3.制度導入のメリット
- 3.1.人事労務担当者からみたメリット
- 3.2.従業員からみたメリット
- 4.人事労務担当者が対応することは?
- 4.1.従業員へ「マイナ保険証」を利用する際のアナウンス
- 4.2.手続きフローの見直し
- 5.まとめ
制度の導入目的とその背景
概要
政府は、2023年12月に現行の健康保険証を2024年12月2日で廃止する政令を閣議決定しました。現行の健康保険証の廃止とは、2024年12月2日から健康保険証の新規発行をやめることに加えて、健康保険証を使用できなくすることを意味します。
これにより、2024年12月2日からはマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を利用する仕組みへと移行されます。
なお、現行の健康保険証(施行日時点で有効なもの)については、経過措置として廃止後も1年間は使用することが可能です。ただし、経過措置期間中に有効期限が到来した場合や、転職・離職等により保険者の異動が生じた場合はその時点で失効します。
下図は、マイナ保険証への円滑な移行に向けた今後の対応について、厚生労働省が公表した資料で、新制度への移行スケジュール(法施行前と施行後)です。
(マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応)
導入目的と背景
本制度の大きな目的の一つは、医療のデジタル化推進です。この背景にはマイナンバーカードの普及率が未だ低迷しているという事実が存在しており、政府はマイナ保険証への移行によって、マイナンバーカードの取得促進を促すことも視野に入れています。
(マイナンバーカードの申請・交付・保有状況)
マイナンバーカードの普及に向けた施策が進められていますが、マイナンバーカードの取得やマイナ保険証への切り替えは個人の任意としています。
健康保険証の廃止後はどうなる?
現行の健康保険証の廃止後は、2つの選択肢があります。
- マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用する。
- 「資格確認書」を利用する。
それぞれみていきます。
マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用する
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータル、セブン銀行ATMなどからの登録が必要です。利用登録すれば、転職や退職をした際に登録し直す必要はありません。ただし、新たに加入した保険者への異動届などの手続きは必要です。
また、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。
「資格確認書」を利用する
マイナ保険証を持っていない人には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行される見込みです。「資格確認書」は保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)から発行され、最大で5年間有効(各保険者が定める有効期間)となっています。
この確認書を窓口で提示すれば、従来どおりの窓口負担割合で診療が受けられます。
制度導入のメリット
人事労務担当者からみたメリット
入退社時等の手続き工数削減
入社時に、人事・労務担当者が健康保険資格取得手続きを実施し、保険者が手続き完了した後、情報が反映されれば、従業員はすぐにマイナ保険証を利用できます。担当者は手続き完了したことを従業員に通知すればよいだけです。退社時は健康保険証の回収、紛失などへの対応が不要になります。(※ただし、保険者への新規資格取得や資格喪失時の申請手続きは引き続き必要です。)対象者に健康保険証を渡すタイムラグの減少
現状、資格取得後から健康保険証が届くまでに医療機関を利用したいときには、健康保険被保険者資格証明書交付手続きを実施していましたが、これも必要なくなるでしょう。
従業員からみたメリット
-
マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告の際の医療費控除にも使える
マイナポータルとe-Taxの連携で、確定申告の医療費控除の入力が自動で行われ確定申告が楽にできるようになります。 -
正確なデータに基づく診察・薬の処方が受けられる
情報提供に伴うより良い医療の提供医療情報の提供に同意することにより、患者の処方履歴や健診結果等から正確なデータに基づく診察や薬の処方が受けられるようになります。 -
高額医療費・限度額適用認定の申請手続きが不要になる
高額医療費や限度額適用認定証の申請手続きが不要となり、窓口での限度額以上の負担がなくなります。
ここからは、企業における具体的な対応について述べていきます。マイナ保険証への移行に伴い、各企業の労務担当者と従業員それぞれにどのような対応が必要になるのか確認していきましょう。
人事労務担当者が対応することは?
従業員へ「マイナ保険証」を利用する際のアナウンス
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの交付申請に加えて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用の申込みが必要になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
- マイナンバーカードを申請・作成する
- マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
- 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
(マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法)
自分自身での手続きが必要なことと併せ、扶養家族がいる場合は被扶養者分も手続きをした方がよいことも伝えましょう。
手続きフローの見直し
マイナ保険証について最新の情報を入手し、社会保険の資格取得、喪失、被扶養者異動届などの手続きフローの見直しなど、自社に合った対応が必要です。
人事労務担当者は、自分自身が理解するだけでなく、従業員の方に質問された時に、的確に答えることができるように、事前準備をしっかりしておきましょう。
>関連記事
まとめ
本制度については今後の課題や懸念が皆無とはいえないものの、現行の健康保険証の発行は2024年12月2日より終了となります。その後1年の経過措置期間を経て、マイナ保険証へと移行されます。
制度が定着するまでは、人事労務担当者からスムーズな手続き方法のポイントをしっかりと押さえ伝えていきましょう。早めに整備を進めていくことが大切です。
>勤怠管理システムの導入事例
ナイスシステムでは、業務ソフトメーカー認定のインストラクターが、30社以上の業務ソフトを取扱いサポート致します。マルチベンダーとして中四国(四国四県・広島・岡山)を中心に活動しています。それ以外のエリアではオンラインでもご対応致します。
ご興味のある方はぜひ、無料でダウンロードできるこちらの資料をご覧ください。
>ナイスシステムサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら