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【意外と知らない】休暇と休日の違いとは?法定休暇・特別休暇の種類をご紹介

休暇と休日、一見同じように見える2つの言葉ですが、実は全く異なる意味を持っています。混同しがちな休暇と休日の違いを理解することで、より充実した休暇生活を送ることができます。

また労務担当者にとって従業員に適度な休みを取得してもらう事は、単に労働基準法のルールに準じるというだけでなく、心身ともにリフレッシュさせてミスなく効率的な仕事をしてもらうという意味でもとても重要なことになります。

本記事では、「休暇」について、どのような種類があるのか知りたい方に向けて、法定休暇と特別休暇(法定外休暇)について分かりやすく解説しています。


目次[非表示]

  1. 1.休日と休暇の違い
    1. 1.1.休日
    2. 1.2.休暇
  2. 2.休暇の種類
    1. 2.1.主な法定休暇
    2. 2.2.特別休暇(法定外休暇) の例
  3. 3.よく似た名前の休暇たち。どう違う?
    1. 3.1.産後休業と出生時育児休業
    2. 3.2.介護休暇と介護休業
    3. 3.3.代替休暇と代休
  4. 4.最後に


休日と休暇の違い

休みといえば、「休日」と「休暇」という言葉が思い浮かびますがその違いをご存じでしょうか。

  • 休日:働く義務がない日
  • 休暇:働く義務があったが、その義務が免除された日

を指します。もう少しわかりやすい表現でみていきましょう。


休日

休日とは会社カレンダー等で休みになっている、勤務しない日の事で、会社によって土・日・祝日が休日と決まっていたり、シフトによって決まったりと、いつが休日になるかは様々です。

休暇

対して休暇とは、会社カレンダー等では勤務する日となっているが、従業員からの申し出等で勤務しなくてよくなった日の事です。

最もなじみのある休暇といえば年次有給休暇でしょう。その他、産前産後休暇や育児休暇、慶弔休暇といった休暇もよく耳にしますね。

休日と休暇の違いはお分かりいただけたと思いますが、実は休暇の中にもさらに違いがあります。次からはそれらの違いについて見ていきましょう。

休暇の種類

休日と休暇の違いが分かったところで、実際にどのような休暇があるかについて見ていきましょう。「休暇」には大きく分けて2種類の休暇があります。

1つ目は「法定休暇」です。

これは読んで字のごとく、労働基準法や育児・介護休業法など、法律で定められた休暇の事で、企業は従業員から請求があった場合は必ず法定休暇を与える義務があります。ただ、法定休暇だからと言って必ずしも「有給」とは限りません。「無給」の法定休暇もあることは覚えておきましょう。

2つ目は「特別休暇(法定外休暇)」です。

こちらは企業独自に定めて休暇で、法律上絶対に与えなければならない義務はありません。「特別休暇」は企業独自に決めて休暇ですので、有給か無給かは企業が自由に決めることができます。


ちなみに、「休暇」ではなく「休業」と呼ばれる休みもありますが、労働基準法上「休暇」と「休業」は明確に区別されてはいないようです。ただ、一般的に「休暇」は1日単位で取得するもの、「休業」は一定期間連続して取得するものとして使われる傾向が強いです。


主な法定休暇

ここからは「法定休暇」にはどんな休暇があるか主だったものを見ていきましょう。

【年次有給休暇】
こちらは説明するまでもないでしょう。年間5日以上の消化義務がありますので、従業員の取得状況の管理が必要となってきます。

【生理休暇】
生理日の就業が著しく困難な従業員が請求したときに与えられます。日数については上限・下限ともに法的な規定はなく、請求があったら都度付与されるものとされています。

【妊娠休暇・通院休暇】
妊娠中の従業員から健康診査の要望があった場合に、移動時間を含めて十分な通院時間を確保する義務があります。1日単位のほかに半日単位、時間単位で取得できるか、有給か無給かは企業の判断で決めることができます。

【産前産後休業】
出産の前後において取得できる休暇で、正確には産前休暇と産後休暇に分かれています。

産前休業は、出産予定の6週間前から利用できる休暇で、従業員から希望があった場合は必ず取得させる義務があります。ただ、強制ではないので本人が取得を希望しない場合は直前まで就業してもらうケースもあります。

産後休業については、出産日翌日から8週間が経過するまでは就業は認められません。こちらは産前休業と違って強制力がありますので、本人が取得を希望しないからと言って就業させることはできません。ただ、出産から6週間経過後は本人が働くことを望み、かつ医師が認めた場合に限り就業させることが可能です。

【出生時育児休業】
子の出生から8週間以内に最大4週間まで取得できる休暇で、「産後パパ育休」という呼ばれることもあります。

【育児休業】
子供を育てるために1歳になるまで連続して取得できる休業の事です。雇用形態や性別を問わず取得が可能です。育児休業期間中は公的経済支援として「育児休業給付金」と「社会保険料の免除」が受けられます。

【子の介護休暇】
小学校入学前の子供がケガや病気をした場合に看病や通院のために取得できる休暇です。子供が一人の場合は年間5日、二人以上の場合は年間10日まで取得できます。

【介護休暇】
要介護状態になった両親や兄弟をサポートするため取得できる休暇が対象となり、要介護家族が一人の場合は年間5日、二人以上の場合は年間10日まで取得できます。

【介護休業】
要介護状態になった両親や兄弟を介護するため取得できる休業で、対象家族ににつき通算9日、3回までに分割して取得可能です。公的経済支援として「介護休業給付金」が受給できますが、社会保険料の免除はありません。

【裁判員休暇】
「裁判員制度」にて裁判員に選出されて参加する場合、必要な日数・時間を取得できる休暇です。裁判員休暇が有給か無給かは企業の判断に委ねられています。


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次にどのような特別休暇があるのかを見ていきましょう。


特別休暇(法定外休暇) の例

特別休暇は企業独自に決めることができる休暇ですので、あくまで一例としてご紹介します。

【慶弔休暇】
従業員本人や配偶者、身内に慶事やお悔みごとがあった場合に取得できる休暇です。「結婚休暇」と「忌引休暇」に分けている企業もあります。内容や本人との続柄に応じて取得できる日数が違う事が多いです。

【リフレッシュ休暇】
従業員の心身をリフレッシュすることを目的に与えられる休暇です。

【ボランティア休暇】
従業員がボランティア活動への参加を希望する場合に、活動時間を与えるための休暇です。

【アニバーサリー休暇】
従業員や家族の誕生日や結婚記念日などに取得できる休暇。バースデー休暇やメモリアル休暇等といった名前の場合もあります。

その他、大きなプロジェクトが終了した際にある程度まとまった日数の休暇を与えたり、一定の勤続年数(10年、15年、20年等)のある従業員に休暇を与えたり等各企業に合わせて様々な特別休暇があります。


よく似た名前の休暇たち。どう違う?

ここまで見てきて「よく似た名前だけど何が違うの?」という休暇がいくつかあったと思います。ここではそれらの違いについてもう少し詳しく見ていきましょう。


産後休業と出生時育児休業

産後休業は母体保護の見地から認められている休業で、出産後8週間とあるように子供を出産した女性従業員が取得する休業となります。こちらは男性が対象とはされていませんが、 強制力があります。

対して出生時育児休業は子の出生から8週間以内に最大4週間まで取得できる休業です。出産した女性従業員は強制力のある産後休業を同じ期間に取得しますので出生時育児休業は男性が取得するケースがほとんどです。

対象となる「子」には養子等も含まれますので、少数ではありますが養子等の場合に女性従業員が取得することも認められています。

出生時育児休業は産後休業と違って強制ではありませんので制度を利用するかどうかは従業員本人の判断となります。


介護休暇と介護休業

介護休暇と介護休業もよく似た名前で混同しがちです。

どちらも要介護状態の家族の介護の為に取得できるという点では同じです。ではその違いは?と言われると最も大きな違いは取得可能な日数です。

「介護休暇」は要介護状態の家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日となります。「介護休業」年間通算93日取得でき、3回まで分割して取得できます。

介護休暇は年間の取得可能日数は多いですが、3回までしか分割できないため、介護施設を利用できるようになるまでの期間や、ケガ・病気が治癒するまでの期間などある程度まとまった休暇が必要になる場合に利用し、通院の付き添いや介護サービスの手続きなど、短期的な休暇を取得したい場合に利用すると良いでしょう。

また、介護休業を取得する場合、まとまった期間就業しなくなりますので収入面での不安もあるとおもいます。

介護休業を取得する場合には介護休業給付金制度という支援制度もありますので休暇取得の際に合わせて支援制度への申請も検討していただければと思います。


代替休暇と代休

こちらは休暇同士ではありませんが、言葉としてはよく似ているのでここでご紹介します。代休とは休日労働が行われた場合、その代わりに後日、労働日であった日を休みとする制度を指します。

対して代替休暇とは、月の残業時間が60時間を超過した場合に使える制度です。

残業をした場合、25%以上の割増賃金を支払う必要がありますが、残業時間が月60時間を超えた場合、超過分はさらに25%以上割増(合計50%以上の割増)賃金を支払う必要があります。代替休暇は残業が月60時間超過の25%割増分を休日として取得する制度です。


代休は「休日労働」の代わりに他の日を休みにする制度、代替休は「残業代の一部」の代わりに休みを取得する制度。言葉は似ていますが、実は全く違う制度なのです。

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最後に

ここまで「休暇」についてお伝えしました。冒頭でもお伝えしましたが、適度な休みを与えることは従業員の心身をリフレッシュさせることで仕事の効率を上げることはもちろん、求人の応募者を増やしたり離職率を減らしたり等、人材確保にも繋がります。

もちろん、過度に休暇を増やしすぎても業務が成り立たなくなってしまいますのでそれぞれの企業にあったバランスは必要です。企業と従業員がどちらも満足できるような休暇制度を考える参考になれば幸いです。

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