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公益法人様向け定期提出書類の手引きが改訂されました                (令和7年9月26日付)

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公益法人制度の改正に伴い、内閣府より令和7年9月26日付で各種申請書・手引きが改訂されました。
以下より、詳細をご確認いただけます。


<公益法人information:資料・マニュアル・手引き
https://www.koeki-info.go.jp/activities/2mecgf5geh.html


〇対象様式

定期提出書類の手引き(公益法人編)【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】
事業報告等提出書類一式【令和7年4月1日以降に開始した事業年度用】

6年基準と認定法施行にご注意を

公益法人様においては「6年基準(新公益法人会計基準)」が令和10年4月から適用必須となり、現在は3年間の移行猶予期間中です。
ただし、混同しやすいのが認定法です。
こちらはすでに令和7年4月1日から施行されており、認定法で対応を求められる定期提出書類(公益法人インフォメーション 電子申請によるもの)については令和7年度事業報告は新様式での提出が必須となります。6年
基準の準備と並行して、まずは今回の新しい定期提出書類への対応を優先する必要があります。

財務関連の主な変更点

今回の改訂で、下記の財務関連の別表は大きく見直されました。


新別表A:中期的収支均衡
 
→ 法人の中期的な資金のバランスを把握するための新しい様式です。

新別表B:公益目的事業比率(旧別表Fを統合)
 → 公益目的事業の割合をより分かりやすく整理し、旧別表F「費用額の配賦」の内容が統合されました。

新別表C:使途不特定財産額
 
→ 使途が特定されていない財産の把握と説明を求める様式です。


従来の様式とは内容が変わりますので、必ずご確認ください。特に手引きを確認いただき、記載要領をつかんでいただくことが重要です!

まとめ

公益法人様は、

認定法対応として「新様式での事業報告」

6年基準対応として「会計基準移行準備」

の両面を同時に進める必要があります。

改訂内容のチェックと、対応スケジュールの再確認をぜひお早めに。



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