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電子帳簿保存法改正 インターネットバンキングでの振込は保存対象?

2024年1月から対応が必須とされる改正電子帳簿保存法は、電子取引データの保存について、紙での保存は認められず、電磁的記録を保存しなければなりません。

IT化が進む今 、ネットバンキングでの振込は電子取引に該当するの?と疑問に思う方もいるかもしれません。 インターネットバンキングを利用しておこなわれる振込等は、電子取引に該当します。 本記事では、電子帳簿保存法に則った保存要件や注意点も含めて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.ネットバンキングは電子取引に該当
  2. 2.ネットバンキングで保存すべきデータは?
  3. 3.ネットバンキングの取引を保存する際の要件
    1. 3.1.真実性の要件
    2. 3.2. 可視性の要件
  4. 4.保存する際に注意したい2つのポイント
    1. 4.1.データ保存のタイミング 
    2. 4.2.データ保存の期間
  5. 5.最後に


ネットバンキングは電子取引に該当

ネットバンキングは、取引先などへの振り込みを、銀行のWebサイトから入力して依頼するサービスです。

ネットバンキングでの経費や給与の振込は、基本的に電子書類やメールで取引情報が送付されます。その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、ネットバンキングでの振込は電子取引に該当します。

ネットバンキングを利用したとしても取引情報が別途郵送されるなど、書類・帳簿を紙で受け取った場合は、電子取引に該当しません。紙での保存またはスキャナ保存要件を満たした電子帳簿の保存方法に則った形で保存しましょう。


( 電子取引に該当するものの例 )



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ネットバンキングで保存すべきデータは?

ネットバンキングで振込があった場合、まずは取引情報が記された書類や明細を確認しましょう。請求書や振込通知などが電子書類や電子メールで届いた場合は、電子取引に分類されます


(電子データの保存)



電子帳簿保存法に則るとインターネットバンキングで保存すべきデータはこちらです。

  • 取引年月日・取引先・取引金額が記載された電子書類
  • 取引時に発行された請求書や領収書などのデータ

なお、振込依頼の受付を通知するだけの画面やメールは、電子書類の対象外です。


ネットバンキングの取引を保存する際の要件

インターネットバンキングでの取引をはじめとする電子取引の情報は、電子帳簿保存法に則り、 電子データで保存するにあたって、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件を守って保存する必要があります。


真実性の要件

真実性の要件は、取引情報が改ざんされていないことを証明するための要件です。

可視性の要件

電子帳簿保存法における可視性とは、保存したデータをすぐに参照でき、問題なく読み取れることを意味します。


>電子データで保存する要件詳細はこちら

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保存する際に注意したい2つのポイント

データ保存のタイミング 

ネットバンキングの取引情報は、画面上で入出金の処理が終了したことを確認できるようになったタイミングでおこないましょう。

データ保存の期間

税法では、電子取引の情報を保存する期間が決められており、原則として、事業年分の確定申告期日から7年間保存しなければなりません。したがって、インターネットバンキングの取引に関するデータも、税法に沿って保存する必要があります。


最後に

ネットバンキングでの経費や給与の振込は、基本的に電子書類やメールで取引情報が送付されます。その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、ネットバンキングでの振込は電子取引に該当します。

電子帳簿保存法は2022年1月からの法改定により保存体制が大きく緩和されている点も多いですが、今の経理業務が大きく変わる点も多く存在します。

自社の保存体制や扱う書類を見直し、円滑で適切な電子帳簿の保存体制を検討することが大切です。


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