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残業時間の上限規制 -上限規制の概要と割増賃金の解説-

労働基準法の労働時間や36協定など、残業時間の上限規制に関わる法律や制度はいくつかあります。 2019年から段階的に施行開始した働き方改革関連法案により、労働時間の制限や休暇日数の取得義務など労働者が働きやすい環境が整備されつつあります。

今回は、残業時間の上限規制の概要や残業時間の割増賃金の基本について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.残業時間の上限規制とは
    1. 1.1.法定労働時間
  2. 2.36協定とは?
    1. 2.1.36協定の罰則規定
    2. 2.2.36協定が適用されない業種
  3. 3.残業時間の割増賃金
    1. 3.1.割増賃金の種類
  4. 4.まとめ


残業時間の上限規制とは

法定労働時間

労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。これを「法定労働時間」といいます。 それを超えた労働は残業に当たり、36協定を結ぶことで月に上限45時間までの残業が認められています。

さらに、36協定で定めることができる残業時間等の上限もあります。(※以下では、時間外労働を残業と表現する場合があります。)

法定労働時間を超えて労働者に残業をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、

  • 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
  • 所轄労働基準監督署⻑への届出

が必要になります。休⽇は原則として毎週少なくとも1回与えることとされています。

(労働時間/休日の原則)

出典:厚生労働省「 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」


36協定とは?

36協定とは、「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働、法定休日(毎週少なくとも1回)における休日労働を行わせる場合にあらかじめ締結する必要がある労使協定」です。労働基準法第36条に基づく労使協定のため、36協定と呼ばれており、時間外労働に関する限度時間は「月45時間、年間360時間」です。

ただし、臨時的な特別の事情により「月45時間・年間360時間」の限度時間を超える時間外労働を行わせる必要がある場合には、36協定に特別条項を定めることで、残業(時間外労働 )時間の上限を拡大することが認められます。

残業時間の上限を拡大できるとはいえ、事業者は労働者の安全に配慮しなければなりません。可能な限り残業時間を短くとどめることや、労働者に36協定の内容を理解してもらうことなども大切です。


  【今さら聞けない?】36(サブロク)協定とは? この時期は年度や事業年度等に合わせて、36協定の更新を行われる企業様が多いのではないでしょうか。 今回は、36(サブロク)協定の概要、締結のポイント3つをご説明したいと思います。 3分で分かる解説動画も作成しています。 株式会社ナイスシステム


36協定の罰則規定

36協定に関するルール違反は労働基準法違反に該当します。 違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

36協定を締結していない企業では、法定労働時間を超えた残業や休日出勤は違法になり、罰則の対象となります。

36協定を結んでいる場合は、協定で定められた事項に則って、時間外労働・休日労働の時間を管理しなければなりません。36協定の定めに違反した場合も、違法になり罰則の対象となります。


36協定が適用されない業種

現在、医師・建設業・運送業に対しては業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、上限規制の適応に猶予期間が与えられていますが、2024年4月1日より、医師・建設業・運送業に対しても、条件付きで残業時間(時間外労働)の上限規制が導入されます。

2024年4月以降 の建設業・運送業・医師の猶予期間終了後の取扱いがこちらです。

出典:厚労省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務 」


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  2024年問題 「時間外労働の上限規制」への対応 これまで、36協定で定める時間外労働については、厚⽣労働⼤臣の告示(※)によって、 上限の基準が定められていました。臨時的に限度時間を超えて時間外労働を⾏わなけ ればならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、 限度時間を超える時間まで時間外労働を⾏わせることが可能でした。 これについて、働き方改革関連法自体は2019年4月から適用が開始され、罰則付きの上限が法律に規定され、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。 時間外労働の上限規制について「建設事業・自動車運転業(物流業)・医師」は長期的な見通しが必要となるため、5年の猶予期間を与えられましたが、この5年間の猶予が2024年3月31日に終了します。 2024年問題とは、2024年4月1日から始まる時間外労働の上限規制によって生じる、様々な問題の総称のことです。 株式会社ナイスシステム


働き方改革関連法では、残業時間(時間外労働)の割増賃金の水準も見直されています。 次から、この割増賃金についてみていきます。


残業時間の割増賃金

割増賃金の種類

会社が労働者に時間外労働や休日労働、あるいは深夜労働をさせた際には、通常の賃金よりも割り増しをした賃金(割増賃金)を支払う必要があります。その際の割増率を「割増賃金率」と呼んでいます。

割増賃金には、

  • 時間外(時間外手当・残業時間手当)
  • 休日(休日手当)
  • 深夜(深夜手当)

の3種類があります。時間外労働などをした場合には、割増賃金が支払われることにより、1時間当たりのもらえる残業代は通常の1時間当たりの賃金よりも増額されます。

労働基準法37条1項によると、割増賃金率は、次のようになっています。

  • 時間外労働・休日労働の割増賃金率は、原則1.25倍以上
  • 時間外労働が月60時間を超えた場合には、その超えた時間に対しては1.5倍以上


図にするとこのようになります。


2023年4月1日以降、「時間外(時間外手当・残業手当)」について月60時間を超える残業への割増賃金率が50%に引き上げられました。

時間外労働が 60時間を超えてしまった場合について、2つの対応が必要です。これについてはこちらの記事で解説しています。

  月60時間超時間外労働の割増賃金率引き上げについて 2010年4月より大企業において適用されておりました、「月60時間超時間外労働の割増賃金を50%以上引き上げ」措置が、2023年4月より中小企業も対象となりました。 これに対し、どのような課題や対応が必要か、図を交えて解説していきます。ぜひご参考にしていただければと思います。 株式会社ナイスシステム



まとめ

従業員の労働時間は法律で限度時間が定められており、残業を実施させるためには36協定を締結しなくてはなりません。さらに、月45時間という時間外労働を超える場合には、特別条項付き協定を締結する必要があります。

企業としては労働時間管理を徹底し、法改正に対応するため、 時間外労働を適切に管理できる効率的な仕組み作りをしていきましょう。


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