2024年4月施行の時間外労働上限規制と勤怠管理のポイントを確認
働き方改革に伴い様々な改正が進められましたが、例外として猶予期間が設けられていた建設業、運送業、医師等の業界でも2024年4月1日より施行されました。
今回の記事は、2024年4月1日より適用された内容の確認と、関連する勤怠管理のルールについてご紹介します。
目次[非表示]
- 1.時間外労働の上限とは
- 1.1.労働時間・休日について
- 1.2.建設業の時間外労働の上限
- 1.3.運送業の時間外労働の上限
- 1.3.1.トラックドライバー
- 1.3.2.バス・タクシードライバー
- 1.4.医師の時間外労働の上限
- 2.勤怠管理で関連するルールを確認
- 2.1.割増賃金の引き上げについて
- 2.2.タイムカードの保存期間について
- 3.まとめ
時間外労働の上限とは
建設業、運送業、医師等の業界は、例外として2019年から5年の猶予期間がありましたが、2024年4月1日より適用されています。
各事業・業務に対する猶予期間終了後の取り扱いは下記の通りです。
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
労働時間・休日について
労働基準法では、下記のように労働時間と休日が定められています。
- 法定労働時間…1日8時間、1週40時間以内
- 法定休日…毎週少なくとも1日
法律で定められた時間以上の労働が必要な場合は、36協定を結ぶ必要があります。法定労働時間を超えて労働した時間が時間外労働となります。
出典:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
建設業の時間外労働の上限
原則として月45時間、年360時間となります。例外として特別条項が適用された場合は下記の通りです。
- 年720時間(月平均60時間)
- 年720時間の範囲内で下記を満たす場合
- 2~6か月の平均で月80時間以内※
- 月100時間未満(休日労働を含む)※
- 月45時間を超えられるのは年6回まで
さらに建設業の場合、災害からの復旧・復興に限り上記※2点は適用されません。なお休日労働とは法定休日での労働時間を指しています。
出典:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の条件規制特設サイト はたらきかたススメ」
運送業の時間外労働の上限
トラックドライバー
原則として月45時間、年360時間となります。例外として特別条項が適用された場合は下記の通りです。
- 年960時間(月平均60時間)
2024年4月以降の改善基準告示は以下の通りです。
- 1日の拘束時間…13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
- 1年、1月の拘束時間…年3,300時間以内、月284時間以内
- 1日の休息期間…11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
- 運転時間…2日平均1日9時間以内
改善基準告示とは、トラックやバス、タクシーなどの自動車運転者の労働時間の基準について定められた厚生労働大臣告示です。正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といいます。
出典:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の条件規制特設サイト はたらきかたススメ」
バス・タクシードライバー
原則として月45時間、年360時間となります。例外として特別条項が適用された場合は下記の通りです。
- 年960時間(月平均60時間)
2024年4月以降の改善基準告示は以下の通りです。
▶バスの場合
- 1日の拘束時間…13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
- 1年、1月の拘束時間…年3,300時間以内、月284時間以内
- 1日の休息期間…11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
- 運転時間…2日平均1日9時間以内
▶タクシーの場合 ※日勤のドライバーの場合
- 1日の拘束時間…13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
- 1か月の拘束時間…月288時間以内
- 1日の休息期間…11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
▶タクシーの場合 ※隔勤原則とし、最大でも15時間
- 1か月の拘束期間…1月の拘束時間…月288時間以内
- 2暦日の拘束時間…22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内
- 2暦日の休息期間…継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない
出典:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の条件規制特設サイト はたらきかたススメ」
医師の時間外労働の上限
医師の時間外労働の上限規制には、36協定を締結する際の上限(事業場単位の上限)である「特別延長時間の上限」と特定医師個人に対する上限である「時間外・休日労働時間の上限」という2種類の上限があります。(下図参照)
さらに医師の時間外労働の上限規制には、原則のA水準と、適用にあたり都道府県知事の指定が必要な特例水準があります。
医師の場合、この水準によって上限時間が異なります。水準の変更、副業や兼業でも該当する時間が変わるため注意が必要です。
医師の時間外労働の上限規制(概要)がこちら。
勤怠管理で関連するルールを確認
他にも、働き方改革関連法では、時間外手当の割増賃金の水準も見直されています。
割増賃金の引き上げについて
割増賃金には、「時間外(時間外手当・残業手当)」「休日(休日手当)」「深夜(深夜手当)」の3種類があります。 これら1か月の時間外労働が60時間を超えた場合の割増率に関しても、昨年2023年4月より適用されています。こちらも注意が必要です。
(2023年4月改正のポイント)
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)」
タイムカードの保存期間について
タイムカードの保存期間は5年となっています。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない
タイムカードは、労働基準法上で保管が義務づけられてる法定三帳簿のうちのひとつである「出勤簿」に該当し、従業員の労働時間を把握する大切な記録です。
保管が必要なタイムカードとは、従業員の出退勤時刻を記録したものです。公的には、『使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録する』書類となります。
つまり、単に「1日何時間働いたか」を把握するのではなく、
- 労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録
- 「何時間働いたか」を使用者が把握・確定
しなければなりません。
また、タイムカードの保存期間の起算日にも注意が必要です。
タイムカードにおける保管年数の起算日は、労働基準法施行規則の改正により、
- 記録の完結日
- 賃金の支払日
のどちらかの遅い日と明確化されました。
労働基準法施行規則(2023年4月1日施行)抜粋
第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
② 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
③ 前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する
まとめ
2024年4月より職種によってはこれまで以上に労働時間に注意して勤務をする必要があります。
残業時間の法規制に向けた対応策については、「上限を超えないようにする」のではなく、「残業を減らす」ことが大切です。
1日、1週、1か月、複数月や1年単位での集計は大変ですが、勤怠管理ソフトを導入することで労働時間を超過する前に警告を出したり、集計した資料を出力することが可能です。
また、勤怠に関わる情報もソフトに保存されていますので紛失する心配もありません。法の改正に合わせて、一度自社の勤怠管理の見直しをされてみてはいかがでしょうか。
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