時間外労働の上限規制 2024年4月以降 猶予期間終了 建設業/運転手/医師等 勤怠管理ソフト導入による有用性
現在、一般企業に定められている「時間外労働の上限規制」が、2024年4月から建設業/運転手/医師等にも適用されます。今後は、長時間労働の是正に向けた取り組みを実施していかなければなりません。そこで今回は、「時間外労働の上限規制」の概要と企業が取り組むべき対応について、解説します。
目次[非表示]
- 1.時間外労働の上限とは
- 1.1.労働時間/休日の原則
- 1.2.2024年4月以降は?
- 1.3.罰則
- 2.企業がとるべき対応は?
- 3.勤怠管理ソフトの導入による業務改善例
- 4.まとめ
時間外労働の上限とは
時間外労働の上限規制は、2018年に公布された働き方改革関連法に伴い、労働基準法が改正され設けられたもので、これまで「36協定はあるものの上限は青天井だった時間外労働に罰則付きで上限を設ける」という内容です。
大企業では2019年4月から、中小企業でも 2020年4月から、働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。
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時間外労働について、労働時間/休日の原則からみていきます。
労働時間/休日の原則
労働時間は、原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。これを「法定労働時間」といいます。また、休⽇は原則として、毎週少なくとも1回与 えることとされています。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、
- 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
- 所轄労働基準監督署⻑への届出
が必要になります。
出典:厚生労働省「 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
2024年4月以降は?
これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制⼒がなく、36協定に特別条項を設けるこ とで上限無く時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。
今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間と なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
2023年現在、以下業種(建設業/運転手/医師等)に対しては業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、上限規制の適応が猶予となっております。しかし2024年4月以降、条件付きで適用されることとなります。
罰則
違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される恐れがあります。
企業がとるべき対応は?
上限規制に際して、今後以下のような業務改善が必要となることが想定されます。
時間集計・管理
・期間中の時間外労働時間や、月平均の休日労働を含む時間外労働時間を集計・管理する。
警告基準の監視
・上限規制項目ごとに上限を下回る警告基準を設定、オーバーしないよう常に監視する。
残業抑制
・警告基準を超えた時点で、従業員本人とその上司へ報告し、指導をおこなう。
しかし、休日労働を含めた複数月平均の上限管理を手作業で行うのは現実的ではありません。来年度の時間外労働上限規則適応に向け、 勤怠管理ソフトの導入検討を進める必要があるでしょう。
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勤怠管理ソフトの導入による業務改善例
スムーズな勤怠管理は業務全体に関わってくる大きな問題です。勤怠報告をシステム化させることは、労務担当者だけでなく現場作業を担う従業員にとっても利便性が高まるでしょう。
上限規制項目ごとの時間外労働時間の計算のシステム化
日報やタイムカードによる勤怠管理は、労働時間の確認や集計を手作業で行うため、時間がかかります。このような勤怠管理方法は、日報の報告忘れやタイムカードの打ち忘れが発生しやすく、正確な労働時間の把握が難しいでしょう。
紙やExcelでの勤怠報告をシステム化するだけで、労務担当者の業務負荷が軽減できる可能性があります。
警告基準設定によるアラート機能
長時間労働者をチェック・管理し、残業時間が上限を超えそうな従業員と管理者へ、事前アラートを出せるようにすれば、残業時間を超える前に適切な対処・指導ができ、長時間労働を未然に防ぐことができます。
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まとめ
勤怠管理ソフトを導入する場合、時間がかかるケースもあります。 ヒューマンエラーによる労基法違反のリスクを抑止するためにも、ぜひこの機会に、自社に合った勤怠管理ソフトを導入し、現状の課題を改善してみてはいかがでしょうか。
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