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建設・運送・医療業界必見!令和5年度働き方改革推進支援助成金に新たなコースが新設!

令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項が公表されました。今回は、令和5年度から新設される予定となっている、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、ご紹介していきます。

目次[非表示]

  1. 1.働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは
    1. 1.1.対象事業・業務
  2. 2.具体的な内容は?どのような支援が受けられる?
  3. 3.補助率
  4. 4.まとめ


働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは

「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」とは、2024年4月から、建設業や運送業、医師等も時間外労働の上限規制が適用されることから、主にそれら対象企業が労働時間短縮にかけた経費を助成する目的の制度となります。

参考:令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項


対象事業・業務

働き方改革関連法の適用が猶予されており対象となる事業は限定的で、下記の4つになります。

  • 建設事業
  • 自動車運転の業務
  • 医業に従事する医師
  • 砂糖製造業(鹿児島県、沖縄県)


▶働き方改革関連法 時間外労働の上限規制に対する適用猶予期間の終了について、下記の記事もぜひ参考にしてみてください。

  


具体的な内容は?どのような支援が受けられる?

助成対象となる取り組みは、労働時間短縮や生産性向上に向けた取り組みが幅広く対象となります。取り組みの具体例はこちらです。

  • 就業規則等の作成・変更費用
  • 研修費用(業務研修を含む)
  • 外部専門家によるコンサルティング費用
  • 労務管理用機器等の導入・更新費用
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用
  • 人材確保等のための費用等
  • 労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

※就業規則の変更をした際、届出義務に違反すると労働基準法上の罰則規定がありますのでご注意ください。


補助率

基本の補助率は、対象となる経費の3/4となっております。

事業規模30名以下かつ労働効率の増進に関する設備・機器等の経費が30万円超える場合は4/5を助成

IT導入補助金の通常枠が1/2の補助率になりますので働き方改革推進支援助成金の方が補助率は高いことになります。


まとめ

ソフトウェアを導入するにあたり補助金と言えばIT導入補助金を思い浮かべる方が多いと思います。今回は、勤怠管理に特化した補助金として働き方改革推進支援助成金についてご紹介させていただきました。

今回ご紹介した助成金は、ソフトウェア導入以外の補助が受けられる点がメリットになるのではないでしょうか。実際に、当社で建設業のお客様に勤怠管理ソフトの導入支援をしている際に、週休二日制の対応など、社労士と就業規則の変更について打ち合わせしながら進めています。

一つの補助金が採択されなかったとしても他の選択肢がある場合もございます。ぜひ様々な補助金を活用し業務効率化、労働時間の短縮に繋げていただけたらと思います。

令和5年度分に関しては、スケジュール等詳細についても発表はまだなので引き続きこちらのブログで追っていきたいと思います!


▶勤怠管理ソフトの導入事例はこちら 
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