所定労働時間とは?法定労働時間、実労働時間などの違いを解説
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで定められた休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間のことです。人事労務担当者が所定労働時間について理解するためには、所定労働時間に関わる知識を知っておく必要があります。
この記事では、所定労働時間とはどのような労働時間なのかや、法定労働時間との違いなどについて解説していきます。
目次[非表示]
- 1.所定労働時間とは
- 1.1.所定労働時間と法定労働時間の違い
- 1.2.法定内残業とは
- 1.3.法定外労働時間とは
- 1.4.月平均所定労働時間との違い
- 1.5.実労働時間とは
- 2.所定労働時間を超えた残業時間
- 2.1.法定内残業と法定外残業の2種類
- 2.2.法定労働時間を超える場合には36協定が必要
- 3.所定労働時間における注意点
- 3.1.所定労働時間の明示
- 3.2.所定労働時間を計算する際の休憩時間
- 3.3.短時間勤務労働者(パート・アルバイト等)の所定労働時間
- 4.適切な労働時間の管理方法は
- 4.1.勤怠管理の重要性
- 5.まとめ
所定労働時間とは
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいい、労働基準法で決められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、自由に設定することができます。
例えば、始業時間が9:00、終業時間が18:00、休憩時間が1時間であれば、所定労働時間は「8時間」となります。
所定労働時間と法定労働時間の違い
法定労働時間とは労働基準法第32条に定められた1日・1週間の労働時間の上限(1日8時間、週40時間)のことをいいます。所定労働時間は、この法定労働時間内に収めることが義務づけられています。
所定労働時間と法定労働時間を混同してしまう人もいるようですが、これらは別物です。会社によっては、所定労働時間が6時間や7時間のケースもありますが、法定労働時間と同じ8時間としているケースが多いです。
(所定労働時間が7時間の例)
所定労働時間と法定労働時間がずれている場合には、「法定内残業」と「法定外残業(時間外労働)」という2種類の残業が発生します。それぞれの違いについては、後述します。
法定内残業とは
所定労働時間と法定労働時間がずれている場合、 所定労働時間を超えるものの法定労働時間の範囲内、という残業時間が発生します。これを「法定内残業」と言います。
法定内残業は、残業ではありますが、労働基準法上の「時間外労働」には当たりません。そのため、法定内残業に対しては、通常の賃金が支払われます。
法定外労働時間とは
法定外労働時間とは、1日に8時間、1週間に40時間の法定労働時間を越えた労働時間のことです。これに対しては、労働基準法に従った割増賃金が支払われます。
月平均所定労働時間との違い
月平均所定労働時間とは、所定労働時間の1年間の合計を12で割ることにより算出される1か月あたりの平均所定労働時間のことです。月平均所定労働時間の計算式は以下のとおりです。
「月平均所定労働時間=(365日-年間休日数※)×1日の所定労働時間÷12か月」
ポイントは、1年を12で割るという点です。
月ごとで考えると、30日の月と31日の月、28日の月などがあり、計算にばらつきが出ますが、月平均所定労働時間であれば、均等なひと月分の労働時間が計算できます。
※年間休日数とは、会社が就業規則によって定める1年間の休日数のことです。
実労働時間とは
実労働時間とは、使用者の指揮命令のもとで実際に働いたすべての時間が含まれます。実労働時間は所定労働時間に時間外労働時間などを含めた実際に作業をしていた時間になります。
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所定労働時間を超えた残業時間
所定労働時間を超えた勤務である「残業」が発生した場合に、どのような対応が必要なのかについても解説していきます。
法定内残業と法定外残業の2種類
所定労働時間を超えて働くことを、残業といいます。残業は「法定内残業」と「法定外残業」に大きく分けられます。この二つは前述の通りですが、実際の残業時間について例を見てみます。
(所定労働時間が7時間の会社例)
・働いた時間:9時~19時(休憩時間60分)
・残業時間:2時間
このとき、法定内残業の対象は17~18時、法定外残業の対象は18~19時となります。
法定労働時間を超える場合には36協定が必要
労働者が法定労働時間より長く働く場合は、事業所が「36協定」を締結する必要があります。
36協定とは労働基準法第36条にもとづく労使協定のことで、時間外労働を⾏う業務の種類や、時間外労働の上限などを決めなければなりません。
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所定労働時間における注意点
所定労働時間の明示
所定労働時間は、労働契約締結時に明示することが必須です。明示内容は、所定労働時間のもととなる始業時刻・終業時刻・休憩時間などです。
労働条件を伝える形式には、以下の2つがあります。
- 労働条件通知書
- 雇用契約書
労働条件通知書とは、従業員の採用時に労働条件などを記載して従業員に交付する書類で、あくまでも通知する書類です。一方、雇用契約書とは、企業と従業員間の雇用契約を証明する書類です。
所定労働時間を計算する際の休憩時間
所定労働時間を計算する際は、休憩時間として、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
また、6時間までの労働であれば与えなくてもよいとされています。
短時間勤務労働者(パート・アルバイト等)の所定労働時間
短時間労働者とは、同一の事業所に勤務している正社員などの通常の労働者と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。
労働基準法ではパート・アルバイト等の時短勤務であっても、法定労働時間、休憩時間、割増賃金の扱いは正社員などの通常の労働者と同じ扱いになります。
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適切な労働時間の管理方法は
所定労働時間を正しく理解して、法定労働時間やその他の労働時間との違いを認識しておくことは人事労務担当者にとって大事なことです。
労働時間を適正に把握する手段として、勤怠管理システムの活用が挙げられます。
勤怠管理の重要性
従業員数が多いほど正確な勤怠管理は難しいため、システムの活用が有効です。出退勤時刻の打刻や休暇申請、シフト作成など、従業員ごとの勤怠情報を一元管理できるシステム のことを勤怠管理システムとよびます。
正確な残業時間が把握・可視化できるだけでなく、労働時間の自動集計や給与計算システムとの連携などが可能であり、従来のタイムカード方式やExcel集計と比べて、勤怠管理にかかる工数を大幅に減らせます。
(勤怠管理システムと給与計算システムの連携イメージ)
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まとめ
所定労働時間とはどのような労働時間なのかや、法定労働時間との違いなどについて解説しました。
労働時間に関する知識は、法的リスクを回避するために重要です。労働基準法などの法令を遵守しないと、罰則や企業イメージの低下につながる可能性があります。
労働時間を適正に管理することで、法定労働時間を超える労働を最小限に抑えることができます。
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