インボイス制度 個人事業主はどう対応すべき?導入前に必要な準備を紹介します
インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる消費税の納税に関する新しい制度です。個人事業主を含む売上1,000万円以下の消費税の免税事業者に影響を与えるとされています。
本記事では、インボイス制度の概要と制度が個人事業主に及ぼす影響のほか、制度開始までに準備すべきことについて解説します。
インボイス制度 実務対策ガイドブック
目次[非表示]
- 1.インボイス制度の概要
- 1.1.導入の目的と背景
- 1.2.消費税における免税事業者と課税事業者
- 2.インボイス制度導入前に個人事業主が準備すべきこと
- 2.1.課税事業者の個人事業主に求められる対応
- 2.2.免税事業者の個人事業主に求められる対応
- 2.2.1.課税事業者になることを検討する
- 2.2.2.取引先(発注側)との相談が必要なケース
- 3.まとめ
インボイス制度の概要
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除を適用するためには、インボイス(適格請求書)などの保存が必要です。つまり、インボイスの形式で請求書を受け取らなければ、仕入税額控除が適用できなくなってしまうということです。
>消費税の基本的な仕組み「仕入税額控除とは何か?」の詳しい解説はこちら。
導入の目的と背景
インボイス制度が導入される大きな目的は消費税を正確に把握することです。
2019年10月から消費税率が2種類になったことが、インボイス制度が導入される背景として大きく関係しています。現在の日本は10%と8%の二つの税率が混在しています。このような現状を受け、消費税を正確に把握した仕入税額控除を適用するために、これまでより詳細な情報を加えた請求書の発行が求められるようになりました。
消費税における免税事業者と課税事業者
消費税を除く売上が1,000万円以下の事業者は、課税事業者になることを選択する申請書を提出していない限り消費税の納税義務はなく、このような事業者を免税事業者と呼びます。
以下の要件を満たしている場合は、消費税の納税が免除される免税事業者となります。
(消費税の納税が免除される要件)
インボイスの発行を義務付けられるのは、課税事業者のみです。但し免税事業者ではインボイスを発行できないので、課税事業者は免税事業者の取引で消費税の仕入税額控除が適用されなくなります。
インボイス制度導入前に個人事業主が準備すべきこと
課税事業者の個人事業主に求められる対応
課税事業者の個人事業主に求められる対応は以下のとおりです。
- 請求書のフォーマットを変更する
- インボイス制度に対応した会計ソフトの利用を検討する
>インボイス(適格請求書) 記載事項についてはこちら
免税事業者の個人事業主に求められる対応
免税事業者の個人事業主に求められる対応は以下のとおりです。
課税事業者になることを検討する
免税事業者は適格請求書が発行できないため、発注の減少などを懸念する場合は、課税事業者になることを検討したほうがいいでしょう。ただし、主な取引先が免税事業者の場合や、商品の販売先が一般消費者の場合は、免税事業者のままでも問題ありません。
また、現在はインボイス制度の経過措置制度が設けられているため、取引や発注が減少したと感じてから課税事業者に登録する方法もあります。
>経過措置についての解説はこちら。
取引先(発注側)との相談が必要なケース
課税事業者にならない場合は、発注側と今後の取引について相談が必要になるケースがあります。 取引先は原則仕入税額控除を受けられなくなるので、その分取引先が納める消費税額が増えてしまいますが、それでも取引を継続したいと考える事業者もいるからです。必要に応じて今後の発注や契約内容について、取引先へ確認するようにしましょう。
まとめ
個人事業主が受ける影響を最小限に留めるためには、制度の概要を正しく理解し、早めに必要な対策をとっておくことが大切です。
消費税の課税事業者として登録事業者になるにせよ、免税事業者を続けるにせよ、免税事業者は業務上や取引上の負担やリスクを負うことが予想されます。期限を意識しつつ、焦らずしっかりと考えて準備を進めましょう。
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