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インボイス制度は何のため?導入の背景や対応ポイントを解説

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる消費税の納税に関する新しい制度です。

大企業から個人事業主まであらゆる事業者に影響があり、作成する請求書の内容や、仕入税額控除のルールが変わるなどさまざまな影響があるため、あらかじめ概要を理解しておくことが大切です。

本記事では、インボイス制度導入の背景や対応ポイントなどを図解を交えてご紹介します。


インボイス制度 実務対策ガイドブック



目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度導入の背景
  2. 2.インボイス制度の目的
  3. 3.インボイス制度の導入による影響
    1. 3.1.課税事業者
    2. 3.2.免税事業者
  4. 4.インボイス制度に対応するポイント3つ
    1. 4.1.請求書関係業務の効率化を意識
    2. 4.2.余裕をもって社内周知をする
  5. 5.まとめ


インボイス制度導入の背景

インボイス制度が導入される背景として、2019年10月から消費税率が2種類になったことが、インボイス制度が導入される背景として大きく関係しています。

インボイス制度を理解するために、まずは消費税の基本的な仕組み「仕入税額控除とは何か?」を知っておく必要がありますが、仕入税額控除について、詳しい解説はこちら

  第1回 インボイス制度概要① 消費税の仕組み 本ブログは、2023年10月スタートのインボイス制度(適格請求書等保存方式)への企業の対応に備え、図解を交えわかりやすく解説致します。 制度概要から対応ポイントなどをイラストで理解したい方や、財務会計・販売管理ソフトを既にお使いの方などへ、お役立ていただけるのではないかと思います。 国税庁のインボイス制度特設サイトの内容をベースに、8回にわたりみなさんに共有します。最後までお付き合いいただけると幸いです! 株式会社ナイスシステム


2019年10月から消費税率が2種類になり、 取引の合計金額だけでは、 税額を正確に把握するのが難しい ため、適用税率を区分して記載する必要がでてきました。


インボイス制度の目的

インボイス導入の目的は、以下の2点があります。

  1. 複数税率の導入への対応
  2. 適切な消費税徴収

インボイス制度が導入される大きな目的は消費税を正確に把握することです。

2019年10月1日に消費税法および地方税法の一部が改正され、消費税が10%に引き上げられました。同時に飲食料品や新聞などは、変わらず8%の税率が適用される軽減税率が導入されています。

そのため、現在の日本は10%と8%の二つの税率が混在しています。このような現状を受け、消費税を正確に把握し仕入税額控除を適用するために、これまでより詳細な情報を加えた請求書の発行が求められるようになりました。

請求書⇒区分記載請求書⇒適格請求書の変遷がこちら。



2023年9月30日までは区分記載請求書等保存方式が適用されており、これが2023年10月1日のインボイス制度の導入により切り替わります。


インボイス制度の導入による影響

課税事業者

売り手側となる取引の際、 課税事業者はインボイスの発行を義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録をし、登録番号の通知を受けておく必要があります。

>適格請求書発行事業者登録 について はこちら

  適格請求書等保存方式(インボイス制度) 適格請求書発行事業者の登録申請は10月1日から 令和5年10月1日より導入される適格請求書等保存方式に関して、 適格請求書を発行するために必要な「適格請求書発行事業者」の登録申請が 令和3年10月1日より開始されます。 登録方法はe-Taxを利用した登録方法、郵送による登録方法がございますので、 適格請求書を発行する事業者の方は、期限までの登録に注意してください。 株式会社ナイスシステム


買い手側においても、インボイス対応の課税業者との取引では仕入税額控除対象、免税業者との取引では仕入税額控除の対象外と区分が分かるようにしておく必要があります。インボイスを受け取って保存する立場の方は、適正なインボイスの保存ができるよう、準備を進めましょう。だれがどこまでするか社内ルールをきめておくことは重要です。

>売手(発行側)・買手(受領)の確認ポイントはこちら

  インボイス制度で領収書はどう変わる?発行側・受領側の確認ポイント インボイス制度導入に向けて「請求書がどう変わるかはわかったが、領収書はどのように変わるのか」という疑問に思っている企業の担当者の方もいるのではないでしょうか。飲食店業や小売業などは、インボイスの記載要件の一部を省略し、適格簡易請求書(簡易インボイス)となる領収書やレシート等を交付することが認められています。 今回は、この領収書やレシートなどの適格簡易請求書(簡易インボイス)のルールや書き方、発行者と受領者がそれぞれ押さえておくべきポイントについて解説します。 株式会社ナイスシステム


免税事業者

免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができません。

課税事業者側からすると、適格請求書発行事業者以外からの仕入にかかる消費税の控除を受けられなくなってしまいます。しかし、急激な変化を避けるため、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは経過措置期間を設けています。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで……免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで……免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能

>経過措置について、詳細の解説はこちら

  インボイス制度の経過措置 〜要件や計算方法~ インボイス制度が2023年10月から始まります。インボイス制度が導入されたらすぐ、取引先が適格請求書発行事業者に未登録の場合(免税事業者)、仕入税額控除はすべて受けられなくなってしまうのでしょうか。免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、仕入税額控除にはインボイス制度開始後の一定期間、経過措置も設けられています。 ここではインボイス制度開始後の経過措置や税額計算方法などについて解説します。 株式会社ナイスシステム

取引先との関係により、免税事業者のままでも問題ないケースもあります。たとえば、一般の消費者や個人を相手に商売をしている場合には、適格請求書発行事業者でなくても、特段困らないでしょう。 取引先の状況や今後の見通しなども考慮した上で、免税事業者のままか課税事業者に転換するかよく考えておく必要があります。


インボイス制度に対応するポイント3つ

制度導入後、売手の事業者の場合は適格請求書を発行する義務があります。買手は今までにはない確認作業が発生するので、適格請求書保管義務に関する申請や準備など業務負担がかかります。

インボイス制度への対応を進めるにあたり、以下の点に注意しましょう。

  1. 請求書関係業務の効率化を意識

  2. 余裕をもって社内周知をする


請求書関係業務の効率化を意識

制度がスタートすると、経理負担を軽減するために、請求書をデータでやり取りする企業が増えると予想されます。

電子インボイスに対応したツールを導入することは、企業のペーパーレス化や業務のデジタル化を促進することにも繋がるでしょう。請求書の印刷、郵送、保管などの手間も省けるため、請求書関係業務の効率化が期待できます。

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余裕をもって社内周知をする

従業員にチェック方法の研修を行うことも重要です。主要な取引先が決まっている仕入れと異なり、経費を申請する場合の領収書のひとつひとつは、必ずしも課税事業者から品物を購入して交付を受けたものとは限りません。

インボイスではない請求書・領収書が混在していると、適格請求書かどうかの確認作業を行う経理担当者の負担も急増します。
 
特に小売店や飲食店などから受け取った請求書・領収書・レシートの場合、課税事業者や免税事業者どちらのケースも考えられるため、経費申請の領収書は入念なチェックが必要です。

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制度開始前と同じ処理はやめて、レシートを受け取った時点でインボイスの内容に漏れがないかをチェックするなど、処理方法を事前に決めておく必要があるでしょう。


まとめ

適格請求書発行事業者になる・ならないにかかわらず、まずは制度を理解しなければなりません。そのうえでインボイス制度に対応していくのであれば、法令遵守の下、必要な準備を進めていきましょう。

自社の取引環境を考えてメリットとデメリット、双方を踏まえたうえで慎重に検討することが大切です。


>ナイスシステムはIT導入補助金2023のIT導入支援事業者の認定を受けています。

  2023年 IT導入補助金の対象が拡充されます | 株式会社ナイスシステム IT導入補助金は、国内の中小企業等の生産性向上を目的に、ITツールの導入を支援する制度です。2022年度(令和4年)第2次補正予算が閣議決定されました。これまでのIT導入補助金から補助対象経費の下限額が引き下げられるなど、小規模なITツールでもIT導入補助金が活用できるようになっております。 今回は、2023年のIT導入補助金について、補正予算で拡充された3点と制度の主な概要について解説します。 株式会社ナイスシステム


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