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第1回 インボイス制度概要① 消費税の仕組み

本ブログは、2023年10月スタートのインボイス制度(適格請求書等保存方式)への企業の対応に備え、図解を交えわかりやすく解説致します。
制度概要から対応ポイントなどをイラストで理解したい方や、財務会計・販売管理ソフトを既にお使いの方などへ、お役立ていただけるのではないかと思います。
国税庁のインボイス制度特設サイトの内容をベースに、8回にわたりみなさんに共有します。最後までお付き合いいただけると幸いです!

【インボイス対応迫る!】シリーズ一覧(予定)


インボイス制度 実務対策ガイドブック



目次[非表示]

  1. 1.消費税の仕組み
    1. 1.1.消費税額って?
    2. 1.2.仕入税額控除って?
  2. 2.仕入額控除を適用するのは自動じゃない?
  3. 3.インボイス制度とは
  4. 4.インボイスを交付できるのはだれ?
  5. 5.まとめ

消費税の仕組み

消費税額って?

インボイス制度を理解するために、まずは消費税の基本的な仕組みを解説します。
この仕組みを理解すると「仕入税額控除とは何か?」がわかります。

消費税額算出は、まず課税売上にかかわる消費税額から課税仕入に係る 消費税額 差し引き、計算します。


 数字を例にだしてみましょう。

 例)売上100万円、仕入税額50万円の場合

 納付する消費税額は50万円になりますね。
 では仕入税額控除についても、数値例でみてみましょう。


仕入税額控除って?

仕入税額控除とは、”課税売上にかかわる消費税額” の部分のことです。
数字例を引用すると、こちらになります。

この「仕入税額控除」は、今後も本シリーズで登場しますので、覚えておいてくださいね!


仕入額控除を適用するのは自動じゃない?

さて、今まで特に意識していなかった「仕入税額控除」ですが、この「仕入税額控除」を適用させるには、ルールが存在しています。

それが「帳簿や請求書の保存が必要」ということです。
この保存すべき請求書が、2023年10月から「適格請求書(インボイス)」に変わります。


つまり、今後はインボイスの保存が必要になる、ということになります。

この、「仕入税額控除をうけるには、適格請求書(インボイス)の保存が必要」であることを、インボイス制度と呼びます。


インボイス制度とは

売り手が買い手に対し、 正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段です。
登録番号や消費税額などの 一定の事項が記載された書類やデータをいいます。

いま使ってる請求書じゃダメってこと…!?と気づかれた方、その通りです。
インボイスでは、今の請求書に記載が必要な事項に加え、「登録番号」が必要になります。
いくつかある必要事項を記載していれば、インボイスになります。

適格請求書(インボイス)イメージ

※インボイス記載事項の詳細はシリーズ第3回で解説します!


インボイスを交付できるのはだれ?

インボイス交付は、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(=インボイス発行事業者)に限ります。さらに、この事業者は「課税事業者」でなければ登録を受けられません。


▼あわせて読みたい
適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始までに行うこと

  適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始までに行うこと 2023年10月からは新たな「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入 1.適格請求書発行事業者の登録申請 2.消費税額計算方法を確認する 3.請求書記載内容の運用変更、システム改修 4.免税事業者が対応するためには 株式会社ナイスシステム


まとめ

消費税の仕組みといまの仕入控除を受けるには、インボイス発行事業者にならないといけない、ということがわかりましたね。次回第2回では、この「登録申請」や「免税業者とは?」について解説していきます。

▼あわせて読みたい

インボイス制度による影響を考える~課税事業者からの視点で解説~
適格請求書等保存方式(インボイス)導入後は消費税の端数処理にも注意!

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▼今回のブログのつづき
第2回 インボイス制度概要② インボイス(適格請求書)発行事業者の登録
第3回 インボイス記載事項① インボイス・簡易インボイス・電子インボイスの概要
第4回  インボイス記載事項② 消費税額の端数処理と仕入明細書・複数書類での対応

第5回 インボイス売手の留意事項① インボイス発行事業者の義務等・交付方法の特例
第6回 インボイス 売手の留意事項② インボイスの誤りがあったら、値引きや返品があったら
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第7回 インボイス買手の留意事項① 仕入税額控除の要件等(帳簿のみの保存や少額取引など)
第8回  インボイス買手の留意事項② 経過措置・公表情報

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