第1回 インボイス制度概要① 消費税の仕組み
本ブログは、2023年10月スタートのインボイス制度(適格請求書等保存方式)への企業の対応に備え、図解を交えわかりやすく解説致します。
制度概要から対応ポイントなどをイラストで理解したい方や、財務会計・販売管理ソフトを既にお使いの方などへ、お役立ていただけるのではないかと思います。
国税庁のインボイス制度特設サイトの内容をベースに、8回にわたりみなさんに共有します。最後までお付き合いいただけると幸いです!
【インボイス対応迫る!】シリーズ一覧(予定)
インボイス制度 実務対策ガイドブック
目次[非表示]
- 1.消費税の仕組み
- 2.仕入額控除を適用するのは自動じゃない?
- 3.インボイス制度とは
- 4.インボイスを交付できるのはだれ?
- 5.まとめ
消費税の仕組み
消費税額って?
インボイス制度を理解するために、まずは消費税の基本的な仕組みを解説します。
この仕組みを理解すると「仕入税額控除とは何か?」がわかります。
消費税額算出は、まず課税売上にかかわる消費税額から課税仕入に係る 消費税額 差し引き、計算します。
数字を例にだしてみましょう。
例)売上100万円、仕入税額50万円の場合
納付する消費税額は50万円になりますね。
では仕入税額控除についても、数値例でみてみましょう。
仕入税額控除って?
仕入税額控除とは、”課税売上にかかわる消費税額” の部分のことです。
数字例を引用すると、こちらになります。
この「仕入税額控除」は、今後も本シリーズで登場しますので、覚えておいてくださいね!
仕入額控除を適用するのは自動じゃない?
さて、今まで特に意識していなかった「仕入税額控除」ですが、この「仕入税額控除」を適用させるには、ルールが存在しています。
それが「帳簿や請求書の保存が必要」ということです。
この保存すべき請求書が、2023年10月から「適格請求書(インボイス)」に変わります。
つまり、今後はインボイスの保存が必要になる、ということになります。
この、「仕入税額控除をうけるには、適格請求書(インボイス)の保存が必要」であることを、インボイス制度と呼びます。
インボイス制度とは
売り手が買い手に対し、 正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段です。
登録番号や消費税額などの 一定の事項が記載された書類やデータをいいます。
いま使ってる請求書じゃダメってこと…!?と気づかれた方、その通りです。
インボイスでは、今の請求書に記載が必要な事項に加え、「登録番号」が必要になります。
いくつかある必要事項を記載していれば、インボイスになります。
適格請求書(インボイス)イメージ
※インボイス記載事項の詳細はシリーズ第3回で解説します!
インボイスを交付できるのはだれ?
インボイス交付は、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(=インボイス発行事業者)に限ります。さらに、この事業者は「課税事業者」でなければ登録を受けられません。
▼あわせて読みたい
>適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始までに行うこと
まとめ
消費税の仕組みといまの仕入控除を受けるには、インボイス発行事業者にならないといけない、ということがわかりましたね。次回第2回では、この「登録申請」や「免税業者とは?」について解説していきます。
▼あわせて読みたい
>インボイス制度による影響を考える~課税事業者からの視点で解説~
>適格請求書等保存方式(インボイス)導入後は消費税の端数処理にも注意!
▼今回のブログのつづき
>第2回 インボイス制度概要② インボイス(適格請求書)発行事業者の登録
>第3回 インボイス記載事項① インボイス・簡易インボイス・電子インボイスの概要
>第4回 インボイス記載事項② 消費税額の端数処理と仕入明細書・複数書類での対応
>第5回 インボイス売手の留意事項① インボイス発行事業者の義務等・交付方法の特例
>第6回 インボイス 売手の留意事項② インボイスの誤りがあったら、値引きや返品があったら
>第7回 インボイス買手の留意事項① 仕入税額控除の要件等(帳簿のみの保存や少額取引など)
>第8回 インボイス買手の留意事項② 経過措置・公表情報
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