第2回 インボイス制度概要② インボイス(適格請求書)発行事業者の登録
本ブログは、2023年10月スタートのインボイス制度(適格請求書等保存方式)への企業の対応について、図解を交えわかりやすく解説するシリーズ第2回目です。前回のブログでは消費税の仕組みなどでしたが、今回は登録申請について紹介します。
制度概要から対応ポイントなどをイラストで理解したい方や、財務会計・販売管理ソフトを既にお使いの方などへ、お役立ていただけるのではないかと思います。
国税庁のインボイス制度特設サイトの内容をベースに、8回にわたりみなさんに共有します。最後までお付き合いいただけると幸いです!
【インボイス対応迫る!】シリーズ一覧(予定)
インボイス制度 実務対策ガイドブック
目次[非表示]
- 1.インボイス発行事業者の登録
- 2.登録スケジュール
- 3.免税事業者とは?
- 4.免税事業者が登録を受けるには?
- 5.登録にあたっての留意点
- 6.インボイス発行事業者の登録方法
- 7.まとめ
インボイス発行事業者の登録
インボイス発行事業者になるために、登録申請書を提出する必要があります。
※現在課税事業者であっても登録は必要です。
税務署が審査をして登録された場合は、税務署から登録番号などが通知され、登録年月日以降にインボイスを交付できるようになります。
登録スケジュール
登録申請は2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
※登録番号が発行されたら2023年10月を待たず、前倒しで請求書へ記載することは問題ありません。
免税事業者とは?
課税事業者は消費税の申告・納付が必要な事業者ですが、免税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。
例)基準期間の考え方
免税事業者が登録を受けるには?
免税事業者が登録を受けるには、まず課税事業者になる必要があります。
課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となります。
しかし免税事業者が課税事業者になる場合、留意点がありますので紹介していきます。
登録にあたっての留意点
登録を受けた後は事業者免税点制度の適用がありません。
つまり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても“課税事業者”であるため消費税の申告が必要です。
取引先が消費者のみである場合などインボイスを求められないと想定される場合もあります。
インボイス発行事業者の登録は事業者の任意ですので、登録申請するかどうかについては、登録を受けると消費税申告が必要になること・自身の事業所でインボイス交付を求められるかどうか?など実態を踏まえて検討することがポイントです。
インボイス発行事業者の登録方法
インボイス制度 登録申請には、e-Taxを利用した手続きがスムーズです。申請手続についてはこちら。
「インボイス制度>登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!」
▼あわせて読みたい
>過去、インボイス制度についての解説はこちらをご確認ください。
まとめ
以上、インボイス発行の登録申請の流れと、発行者の条件を解説しました。第3回では、この「インボイス記載事項」について解説していきます。
▼あわせて読みたい
>インボイス制度による影響を考える~課税事業者からの視点で解説~
>適格請求書等保存方式(インボイス)導入後は消費税の端数処理にも注意!
▼前回のブログ
>第1回 インボイス制度概要① 消費税の仕組み
▼今回のブログのつづき
>第3回 インボイス記載事項① インボイス・簡易インボイス
>第4回 インボイス記載事項② 消費税額の端数処理と仕入明細書・複数書類での対応
>第5回 インボイス売手の留意事項① インボイス発行事業者の義務等・交付方法の特例
>第6回 インボイス 売手の留意事項② インボイスの誤りがあったら、値引きや返品があったら
>第7回 インボイス買手の留意事項① 仕入税額控除の要件等(帳簿のみの保存や少額取引など)>第8回 インボイス買手の留意事項② 経過措置・公表情報
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