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第6回 インボイス 売手の留意事項② インボイスの誤りがあったら、値引きや返品があったら

本ブログは、2023年10月スタートのインボイス制度(適格請求書等保存方式)への企業の対応について、図解を交えわかりやすく解説するシリーズ第6回目です。前回のブログではインボイス記載事項についてでしたが、今回は売手の留意事項の詳細について紹介します。
制度概要から対応ポイントなどをイラストで理解したい方や、財務会計・販売管理ソフトを既にお使いの方などへ、お役立ていただけるのではないかと思います。
国税庁のインボイス制度特設サイトの内容をベースに、8回にわたりみなさんに共有します。最後までお付き合いいただけると幸いです!

【インボイス対応迫る!】シリーズ一覧(予定)


インボイス制度 実務対策ガイドブック



目次[非表示]

  1. 1.前回の復習
  2. 2.インボイスに誤りがあったら
  3. 3.値引きや返品があったら
  4. 4.まとめ

前回の復習

売手の留意事項、インボイス発行事業者の義務等や交付方法の特例についてご紹介しました。
第6回では、インボイスに誤りがあった場合の「修正インボイス」、値引きや返品があった場合の「返還インボイス」について解説していきます。 


インボイスに誤りがあったら

間違いのままだと相手方が正しく税額計算できないため、修正インボイスを交付する義務があります。ここでは誤りの例を交え、修正インボイスの作成までのイメージをご紹介します。

1、誤りがあるインボイス
   正しくは売上額が「110,000円」、消費税額が「11,000円」であったケース。

   正しくはこちら。

2、誤りを修正する
   ​​誤りがあった事項を修正の上、改めて記載事項のすべてを記載した書類を交付します。
 (今回の例では「10%対象」の売上額と消費税額を修正!)

3、修正したインボイスを交付するとき
   ​​​​​​​当初交付したインボイス(誤ったインボイス)との関連性を明らかにしたうえで、修正した事項を明示した書類等を交付します。

※この例では、請求書を特定したうえで誤りの金額と正しい金額を記載しています。

実務上、請求書の修正することは稀にあるのではないでしょうか。では、実務的な部分で気になるもうひとつ、値引きや返品があった場合について紹介していきます。


値引きや返品があったら

過去の取引に値引きや返品があった場合、売手は買手に返還インボイスを交付する義務があります。値引きや返品を行う場合、必要な記載事項はこちら。

  1. インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 対価の返還等を行う年月日
  3. 対価の返還等に係る課税資産の譲渡を行った年月日
  4. 対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の内容
  5. 対価の返還等に係る制抜き価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
  6. 対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率


(返還インボイスのイメージ図)
 注意点として、3の値引きや返品の基になった取引年月日も記載が必要です。



この取引年月日について、日常業務をしていて実際そこまでわかるかな…?と思われた方、値引きや返品処理を「最終販売年月日」や「前月末日」に販売したものとする等、合理的に継続して行っているであれば、それに基づいての記載で問題ありません。

例えば、10月に返品された商品は9月に販売した商品であるとして、継続して処理しているのであれば、返還インボイスへ「9月末日」と記載してもOKということになります。

返還インボイスも修正インボイス同様、一つの書類でも相互の関連が明確な複数の書類でも、記載事項を満たしていれば問題ありません。


まとめ

インボイス記載事項について、「修正インボイス」「返還インボイス」について紹介しました。
第7回では、インボイス制度の買手の留意事項「仕入控除の要件は?」「保存が必要となる請求書等の範囲」について解説します。


▼あわせて読みたい

インボイス制度による影響を考える~課税事業者からの視点で解説~

適格請求書等保存方式(インボイス)導入後は消費税の端数処理にも注意!

▼前回のブログ
第1回 インボイス制度概要① 消費税の仕組み
第2回 インボイス制度概要② インボイス(適格請求書)発行事業者の登録
第3回 インボイス記載事項① インボイス・簡易インボイス・電子インボイスの概要
第4回 インボイス記載事項② 消費税額の端数処理と仕入明細書・複数書類での対応
第5回 インボイス売手の留意事項① インボイス発行事業者の義務等・交付方法の特例


▼今回のブログのつづき
第7回 インボイス買手の留意事項① 仕入税額控除の要件等(帳簿のみの保存や少額取引など)​​​​​​​​​​​​​​
第8回  インボイス買手の留意事項② 経過措置・公表情報

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